
【交付金の概要】
○ 「介護職員処遇改善交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円を交付するものです。
○ 長妻厚生労働大臣は、「交付金は当初の予定通り実施し、平成24年度以降も、介護職員の処遇改善に取り組んでいく」旨の方針を示しており、引き続き政府として取り組みを進めていくことから、積極的に活用いただくようお願いします。
【交付金により賃金改善できる職種】
○ 原則として、指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。
○ 他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。
※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
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【交付の手続き】
○ 交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、職員に対して周知を行った上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善に充当するための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
○ 交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象になりますが、当初については、平成21年12月中に申請いただいた事業者に限り、10月サービス提供分からさかのぼって交付します。
○ 平成22年度以降は、キャリア・パスに関する要件等を加えることを予定しています。
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申請手続きなど、詳しくは各都道府県の介護保険担当課までお問い合わせください。

介護保険法の改正に伴い、すべての介護サービス事業者に義務付けられた「業務管理体制の整備に係る届出」の提出期限は、平成21年10月31日です。
まだ届出されていない介護サービス事業者は、忘れずに届け出てください。
詳しくは厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html)まで。

