○財形住宅貯蓄の適格払出に関する床面積及び築後年数の要件の改正について(令和6年4月1日施行) 

 令和6年4月1日に、財形住宅貯蓄で適格払出できる住宅の床面積及び経過年数の要件が以下のとおり改正されました。

 床面積要件--従来の要件に加え、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅で、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に建築確認を受けたものであるときは、床面積が40㎡以上という要件が定められました。
 また、上記の住宅のうち、床面積40㎡以上50㎡未満のものを対象とした払出の際は、従来の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

 (1)認定長期優良住宅の提出書類
    イ 長期優良住宅建築等計画等に係る「認定通知書」の写し
     ※1 長期優良住宅建築等計画等に変更の認定があった場合には、「変更認定通知書」の写し
     ※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条に基づく地位の承継があった場合には、「認定通知書」及び当該承継に係る「承認通知書」の写し
    ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)若しくはその写し、又は建築士等が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」若しくはその写し
 
 (2)認定低炭素建築物の提出書類
    イ 都道府県又は市区町村の「低炭素建築物新築等計画認定通知書」の写し
     ※低炭素建築物新築等計画に変更があった場合には、「低炭素建築物新築等計画変更認定通知書」の写し
    ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)若しくはその写し、又は建築士等が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」若しくはその写し
 
 (3)低炭素建築物とみなされる特定建築物の提出書類
      市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」
 
 (4)ZEH水準適合住宅の提出書類
   建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」又は登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に係る評価が等級5以上及び一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるもの)
 
 (5)省エネ基準適合住宅の提出書類
   建築士等が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」又は登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し(断熱等性能等級に係る評価が等級4以上及び一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるもの)


○財形住宅貯蓄の適格払出に関する床面積及び築後年数の要件の改正について(令和4年4月1日施行)


 令和4年4月1日に、財形住宅貯蓄で適格払出できる住宅の床面積及び経過年数の要件が以下のとおり改正されました。
(1)床面積要件--従来の50㎡という要件に加え、住宅の新築又は建築後未使用の住宅で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものであるときは床面積が40㎡以上という要件が定められました。
(2)経過年数要件--中古住宅の取得について、従来の耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内という要件を廃止し、昭和57年1月1日以降に建築されたものという要件が定められました。