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雇用型訓練の主な訓練基準について
有期実習型訓練 | 実習併用職業訓練(実践型人材養成システム) | 中高年齢者雇用型訓練 | |
趣旨 | ○有期契約労働者等(※)で職業能力形成機会に恵まれなかった者(新規学卒者を含む)に実践的な職業訓練を行うことにより、実習実施企業又は他の企業における正規雇用労働者を目指す。 ※有期契約労働者等とは次のいずれかに該当する労働者をいう。 (1)期間の定めのある労働契約を締結する労働者。 (2)期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外の労働者。 |
○計画的な訓練を行うことにより、現場の中核人材を育成。 | ○実践的な職業訓練を行うことにより、中高年齢者の職場定着を図る。 |
訓練対象者 | ○ジョブ・カード作成アドバイザーによりキャリア・コンサルティングを受け、職業紹介時までに、職業能力形成機会に恵まれなかった者(原則として、訓練実施分野において、過去5年以内に概ね3年以上継続して正規雇用されたことがない者のことをいう。)であって、安定的な雇用に就くためには、当該訓練に参加することが適当であると認められた者。 | ○新規学卒者を中心とした15歳以上45歳未満の者 | ○直近2年間に継続して正規雇用されたことがない45歳以上の者 |
訓練内容 | ○実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するもの。 | ○実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するもの。 | ○実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するもの。 |
訓練期間 | ○3ヶ月以上6ヶ月(資格取得のため等特別な場合は1年)以下 | ○6ヶ月以上2年以下 | ○3ヶ月以上6ヶ月以下 |
総訓練時間数 | ○6月当たりの時間数に換算し、425時間以上 | ○1年当たりの時間数に換算し、850時間以上 | ○6月当たりの時間数に換算し、425時間以上 |
実習の割合 | ○1割以上9割以下 | ○2割以上8割以下 | ○1割以上9割以下 |
座学 | ○次の(1)~(3)のいずれかに該当する訓練 (1) 実習実施事業主以外の設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、次のa~dに掲げる施設に委託して行う事業外訓練又はeの事業内訓練。 a 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 b 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校、又はこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。) c その他職業に関する知識、技能若しくは技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設 d その他当該訓練に係る奨励金等の支給を受けようとする事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設 e 外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練であって、事業主が企画し主催したもの (2) 事業内訓練又は事業外訓練として行われる認定職業訓練。 (3) (1)及び(2)以外の事業内訓練であって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者またはこれらと同等以上の能力を有する者により実施される職業訓練。 ※ 「事業外訓練」とは事業主以外の者が企画し主催するものをいう。 ※ 「事業内訓練」とは事業主が企画し主催するものをいう。 |
○次の(1)~(3)のいずれかに該当する訓練 (1) 職業能力開発促進法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練。 (2) 職業能力開発促進法第24条第3項に規定する認定職業訓練。 (3)上記に掲げるもののほか、実習実施事業主以外の設置する施設により行われる教育訓練。 |
○次の(1)~(3)のいずれかに該当する訓練 (1) 実習実施事業主以外の設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、次のa~dに掲げる施設に委託して行う事業外訓練又はeの事業内訓練。 a 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 b 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校、又はこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。) c その他職業に関する知識、技能若しくは技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設 d その他当該訓練に係る奨励金等の支給を受けようとする事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設 e 外部講師の活用や社外の場所で行われる訓練であって、事業主が企画し主催したもの (2) 事業内訓練又は事業外訓練として行われる認定職業訓練。 (3) (1)及び(2)以外の事業内訓練であって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者又はこれらと同等以上の能力を有する者により実施される職業訓練。 ※「事業外訓練」とは事業主以外の者が企画し主催するものをいう。 ※「事業内訓練」とは事業主が企画し主催するものをいう。 |
能力評価 | ○汎用性のある評価基準に基づきジョブ・カード様式3-3-1-1(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用))を使用して実施。 | ○汎用性のある評価基準に基づきジョブ・カード様式3-3-1-1(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用))を使用して実施。 | ○汎用性のある評価基準に基づきジョブ・カード様式3-3-1-1(職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用))を使用して実施。 |
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