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雇用保険の特例措置を従業員が受けるために、事業主が行う手続きについてQ&Aにまとめました

平成28年度熊本地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQA


個別の事案ごとの具体的な取扱いやご相談などは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

(問い合わせ先)都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

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