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休業中の方がボランティアをした場合の失業給付の取扱いについて

休業事業所から作業を依頼された場合でも、有償・無償を問わず、次のような「ボランティア」に該当する場合であれば、失業給付の基本手当が受給できます。
(なお、有償の場合、基本手当が減額される場合があります。)

(1)作業依頼を拒否することができること
(2)作業時間、休憩や帰宅の時間等を自由に決められること
(3)有償の場合でも、交通費等の実費弁償を除き、少額の謝礼のみであること

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