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熊本県内の事業場の労働保険料の申告期限・納期限を一律に延長します

平成28年熊本地震による被災状況に鑑み、熊本県内に所在する事業場等における労働保険料等の申告期限・納期限等を一律に延長します。


1.対象となる事業場等
 (1) 熊本県内に所在地を有する事業場
 (2) 平成28年4月14日に熊本県内に所在地を有する労働保険事務組合
 (3) 平成28年4月14日において(2)の事務組合に労働保険事務を委託している事業場


2.対象となる保険料等
労働保険料、特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金※ 納期限等をいつまで延長するかについては、災害のやんだ日から2か月以内の日を定めることとしておりますが、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしていることから、決定次第お知らせいたします。


3.保険料等の納付が困難な場合
熊本県外に所在地を有する事業場の事業主又は労働保険事務組合であっても、今般の災害により事業財産に相当の損失を受け、労働保険料等を納付することが困難となった場合には、個別に納付の猶予措置を受けることができますので、まずは管轄の労働局又は労働基準監督署にご相談下さい。

関連通知等
「熊本県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について

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