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20歳前の障害基礎年金受給者等の年金の支払いの停止解除について

 

次の年金・給付金の受給権者等(※)については、一定の所得があった場合は支給を停止されますが、被災に伴い、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方に対し、所得を理由とする支給の停止は行いません。

現在、年金を停止されている方につきましては、停止を解除し、年金をお支払いします。

 なお、翌年(平成29年7月)に送付する所得状況届により前年(平成28年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。

 

(※)

・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者(年金コード 2650 6350

・老齢福祉年金の受給権者

    ・特別障害給付金の受給資格者

 

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