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厚生年金保険料等の納付の猶予について

 事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することが出来ないと認められるときは、申請により、厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができます。

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