○ 平成28年4月1日から、入院時の食事代について、健康保険法等の規定に基づき、これまでの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくこととなりました。
○ ただし、住民税非課税世帯の方や、指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などの負担額は据え置かれます。
○ この度の改正について、以下のとおりポスターを作成いたしましたので、関係各位におかれましては適宜ご活用いただき、ご周知を図られますようよろしくお願いいたします。
『平成28年4月1日から入院時の食費の負担額が変わり、新たに調理費の負担が追加されます』
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