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平成28年4月1日から家庭用品規制法における特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制が始まります

 平成28年4月1日から、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年10月12日法律第112号、以下「家庭用品規制法」といいます)において、「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売規制が始まります。
 このページでは、家庭用品規制法の概要や、今回改正された規制の内容を紹介します。

1.家庭用品規制法の概要

 家庭用品規制法は、家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。具体的には、以下のような内容です。

(1)規制対象(法第2条)

家庭用品(主として一般の生活の用に供される製品)のうち、 政省令で指定されたものが、規制の対象 となります。

(2)事業者の責務(法第3条)

 家庭用品の製造・輸入業者は、家庭用品に含まれる物質のヒト健康影響を把握して、健康被害が生じないようにしなければなりません。

(3)基準違反品の販売・授与禁止(法第5条)

 家庭用品の製造・輸入・販売業者は、基準違反品の販売・授与(販売・授与目的の陳列含む。)が禁止されています。
 基準違反品が販売されている場合は、回収や廃棄などの対応が求められます(法第6条)。

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2.今回改正された規制の概要

(1)規制対象の有害物質

省令で定める試験法で、次に掲げる24種類の特定芳香族アミンを生成するアゾ染料(全てのアゾ染料が規制対象ではありません。)

1) 4-アミノジフェニル
2) オルト-アニシジン
3) オルト-トルイジン
4) 4-クロロ-2-メチルアニリン
5) 2・4-ジアミノアニソール
6) 4・4’ -ジアミノジフェニルエーテル
7) 4・4’ -ジアミノジフェニルスルフィド
8) 4・4’ -ジアミノ-3・3’ -ジメチルジフェニルメタン
9) 2・4’-ジアミノトルエン
10) 3・3’ -ジクロロ-4・4’ -ジアミノジフェニルメタン
11) 3・3’ -ジクロロベンジジン
12) 2・4-ジメチルアニリン
13) 2・6-ジメチルアニリン
14) 3・3’ -ジメチルベンジジン(別名オルト-トリジン)
15) 3・3’ -ジメトキシベンジジン
16) 2・4・5-トリメチルアニリン
17) 2-ナフチルアミン(別名ベータ-ナフチルアミン)
18) パラ-クロロアニリン
19) パラ-フェニルアゾアニリン
20) ベンジジン
21) 2-メチル-4-(2-トリルアゾ)アニリン
22) 2-メチル-5-ニトロアニリン
23) 4・4’ -メチレンジアニリン
24) 2-メトキシ-5-メチルアニリン

(注) 各物質の別名やCAS番号については、3.(2)の改正政令施行通知をご参照ください。

(2)規制対象の家庭用品

(1)のアゾ染料を使用している家庭用品のうち、以下のものが規制対象となります。なお、規制対象部位は、通常の使用形態で直接肌に接触する部分のみです(例:コートの場合、襟元と袖口のみ)。

1)繊維製品
 イ  おしめ、おしめカバー
 ロ  下着
 ハ  寝衣
 ニ  手袋
 ホ  くつした
 ヘ  中衣
 ト  外衣
 チ  帽子
 リ  寝具
 ヌ  床敷物(※)
 ル  テーブル掛け
 ヲ  えり飾り
 ワ  ハンカチーフ(※)
 カ  タオル、バスマット及び関連製品(※)

(※) これらの3製品群は、こどもが舐めるおそれがあるということで、規制対象に指定されています。


2)革製品
 イ  下着
 ロ  手袋
 ハ  中衣
 ニ  外衣
 ホ  帽子
 へ  床敷物

(注) 各家庭用品の該当性については、3.(5)の改正政省令留意通知の第4をご参照ください。

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3.参照条文、通知

(1)改正政令(平成27年政令第175号)

(2)改正政令施行通知

(3)改正省令(平成27年厚生労働省令第124号)

(4)改正省令施行通知

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4.参考

(2)パブコメ結果公表

今回の規制対象の家庭用品に該当するかについては、こちらの分類で確認ください。

(4)日本繊維産業連盟のガイドライン

○ 「別紙3 特定芳香族アミン生成染料一覧_参考」などの情報について、適宜ご活用ください。
○ なお、本ガイドラインは業界が自主的に取り組んでいる内容であり、対象製品の範囲等、家庭用品規制法の規制内容と、一部異なる部分があります。

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【照会先】

医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

(代表電話)03(5253)1111(内線2424

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