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受診勧奨について

 

 国民の健康の保持や疾病の予防を図るためには、健康診断を受けることが重要であり、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)や労働安全衛生法(昭和47年法律第57号 )においては、保険者や事業者に対して特定健診や健康診断の実施が義務付けられています。 

 また、特定健診や健康診断については、医師の管理の下、検体の採取や検査が行われ、その結果を用いて受検者の健康状態を評価する等の医学的判断(診断等)や、必要な保健指導等が行われるものであることから、医療機関において実施することとされています。このように、元来、臨床検査は、基準値と測定値の比較のみで測定結果を判断するものではなく、医師の臨床所見と併せて評価されるものです。
 一方、検体測定室での検査は、受検者が検体を採取し、測定結果について受検者自身が判断するものであるため、医師の診断を伴わない簡易な検査の結果のみをもって、健康であると誤解し健康診断を受けない者が出現したり、これに伴い医療機関への受診が遅れ、適切な治療の機会を逸するおそれもあります。
 
 このため、検体測定室において検査を実施するにあたっては、国民の健康意識の醸成や健康保持の一助とするとともに、特定健診等の受診率の向上、医療機関受診に繋げる観点を重視し、受診勧奨を励行することとしています。
 受診勧奨については、「検体測定室に関するガイドラインについて」において、以下のとおり定めています。
 

 第2 検体測定室の指針について

 

 1 測定に際しての説明

 測定に当たっては、運営責任者が受検者に対して以下の事項を明示して口頭で説明し、説明内容の同意を得て承諾書を徴収するものとする。

   1 測定は、特定健康診査や健康診断等ではないこと( 特定健康診査や健康診断の未受診者には受診勧奨をしていること

 

 4 地域医療機関等との連携等 

 受検者に対しては、 測定結果が当該検体測定室の用いる基準の範囲内であるか否かに拘わらず 、特定健康診査や 健康診断の受診勧奨をするもの とし、
 また、受検者から測定結果による診断等に関する質問等があった場合は、検体測定室の従事者が回答せずに、かかりつけ医への相談等をするよう助言するものとする。
 この場合、特定の医療機関のみを受検者に紹介しないよう留意するものとする。

 

 24  その他

   キ 検体測定室では、 測定結果をふまえた物品の購入の勧奨 (物品の販売等を行う特定の事業所への誘導を含む。) を行わないものとする

 

【検体測定室に関するガイドラインについて平成 26年4月9日付医政発 0409第4号 より抜粋

 

 

 

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照会先: 医政局地域医療計画課医療関連サービス室
TEL: 03-5253-1111(内線2538、2539)
メールアドレス:
k-sokutei×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
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