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検体測定室と類似するサービスについて


検体測定室に類似するサービスとして以下の類似サービス等があげられますが、当該サービスについては検体測定室に該当しませんのでご留意ください。

1.検体測定室
 利用者が自己採取した検体について、その場所で検査、測定が行われ、直ちに検査結果を受け取るもの。また、測定項目は特定健康診査及び
 特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項各号に掲げる項目の範囲内とする。

2.類似するサービス
 利用者が自己採取した検体について、検査センター(衛生検査所等)に検体を搬送し、検査、測定が行われ、後日、検査結果を受け取るもの。
 
 なお、厚生労働省では、「検体測定室に関するガイドライン」(平成26年4月)を定め、検体測定室に対して、適切な衛生管理や精度管理の
 実施、利用者に対する健康診断等の受診勧奨の励行などを求めています。

 


 

 

 

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照会先: 医政局地域医療計画課医療関連サービス室
TEL: 03-5253-1111(内線2538、2539)
メールアドレス: 
k-sokutei@mhlw.go.jp

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