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医療事故調査制度に関するQ&A(Q25)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q25)

Q25. 医療事故調査制度に係る費用負担はどのようになりますか?

A25.    「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」について」(平成25529日医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会)において、院内調査の実施費用は、医療機関の負担とすること及び医療事故調査・支援センターが行う調査の費用については、学会・医療関係団体からの負担金や国からの補助金に加え、調査を申請した医療機関又は遺族からも負担を求めることとなりました。

          この考え方を踏まえ、医療機関が行う医療事故調査の費用は、当該医療機関が負担することとしています。この場合、医療機関から支援団体に専門家の派遣や解剖等の支援を求めた場合に生じる費用についても当該医療機関の負担となります。

          一方、センターが行う調査の費用については「医療事故調査制度の施行に係る検討について」(平成27320日医療事故調査制度の施行に係る検討会)において、

・ 遺族が医療事故調査・支援センターに調査を依頼した際の費用負担については、遺族による申請を妨げることがないような額とすること。

・ 一方で、医療事故調査・支援センターは民間機関であるため、納税額等から申請者の所得階層を認定することができないため、所得の多寡に応じた減免を行うことは難しいと考えられる。

・ こうしたことから、所得の多寡に関わらず、負担が可能な範囲の額とすることとし、遺族が医療事故調査・支援センターに調査を依頼した際の費用負担については、一律とし、数万円程度とする。

・ 医療機関が依頼した際の費用負担は、実費の範囲内で医療事故調査・支援センターが今後定める。

とされています。 

こうした考え方に沿って、医療事故調査・支援センターが具体的な負担額について定め、お知らせします。

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