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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

経済産業省及び環境省と同時実施



平成26年3月14日(金) 

医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

   室   長   倉持   憲路    内線 2421

室長補佐  佐々木 正大   内線 2910

直通:03-3595-2298

代表:03-5253-1111


「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」
 が閣議決定されました

 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
本政令は、エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを第一種特定化学物質に指定するとともに、ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている場合に輸入することができない製品の指定を行うものです。


1 .改正政令の概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質 (※) として、67891010-ヘキサクロロ-155a699a-ヘキサヒドロ-69-メタノ-243-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)及びヘキサブロモシクロドデカンを追加指定します(化審法施行令第1条)  

(※)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されております。  

これにより、これら2物質に対しては、製造・輸入の許可制等の措置が講じられます。
 

ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の4つの製品を指定します(化審法施行令第7条)。
 

(1)防炎性能を与えるための処理をした生地

(2)生地に防炎性能を与えるための調製添加剤

(3)発泡ポリスチレンビーズ

(4)防炎性能を与えるための処理をしたカーテン

2 .今後のスケジュール

公布 平成26319日(予定)

施行    (1)エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンの第一種特定化学物質の指定については、平成2651
(2)ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている場合に輸入することができない製品の指定については、平成26101

施策紹介

 

 

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