厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。意見を送信する


オンライン利用促進

地方公共団体における行政手続等の
オンライン化に係る実施方策

平成16年3月

厚生労働省


【目次】

第1章 はじめに

 (1) 背景
 (2) 本実施方策の内容
 (3) 推進計画
 (4) 対象手続
 (5) 対象者

第2章 厚生労働省所管法令に基づく手続に共通の実施方策

 1. システム化方針
 2. 業務方針
 3. 体制方針
 4. セキュリティ方針
 5. 行政手続のオンライン化に関する法令整備について

第3章 個別手続の実施方策

参考  各府省に共通の事項

 (1) 地方公共団体に対する指針
 (2) 国の行政機関に対する指針

第1章 はじめに

 (1) 背景
 政府においては、「e-Japan重点計画-2002」(平成14年6月18日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)において、

「法令に基づき地方公共団体が取り扱う個別手続に関し、2002年度早期に、既存のアクション・プランの見直しを行うとともに、同プランに基づき、原則として2003年度までに、業務改革の視点も踏まえつつ、必要な様式や項目、業務手順の標準化・簡素化、添付書類の省略等オンライン化を図るうえで必要な実施方策を提示する。」

とされ、これらを踏まえて、厚生労働省においても、平成14年8月に「厚生労働省所管法令に基づく地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン」(以下「アクション・プラン」という。)を策定した。
 また、「e-Japan重点計画-2003」(平成15年8月8日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)においても、

「法令に基づき地方公共団体が取り扱う個別手続に関し、原則として2003 年度中に、実証実験の成果や業務改革の視点も踏まえつつ、必要な様式や項目、業務手順の標準化・簡素化、添付書類の省略・簡素化等オンライン化を図るうえで必要な実施方策を提示する。」

とされた。
 これらに従い、当省が所管する手続を取り扱う地方公共団体に対して本実施方策を通じて情報提供等を行う。

 (2) 本実施方策の内容
 本実施方策は、厚生労働省所管法令に基づく地方公共団体の行政手続等について、地方公共団体が手続のオンライン化に際して参考にする指針として提示するものである。
 実施方策については、総務省を中心として検討されている各府省共通の事項の検討状況等を踏まえて作成しており、今後、必要に応じて適宜見直しを行う。
 本実施方策は、手続に共通の事項と個別手続単位の事項から構成されている。なお、各府省共通の事項については、参考として本実施方策の最後に添付する。

図

 (3) 推進計画
 地方公共団体がオンライン化に際して参考にする指針の策定計画は以下のように予定している。

図

(注1) 「地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用受付システムの基本仕様」(自治事務等オンライン化推進関係省庁連絡会議)
(注2) 各年度における手続個別の実施方策を提示する対象についてはアクション・プランを参照
 (4) 対象手続
 アクション・プラン(※1)に掲げる手続の中で「実施方策の提示」としたものを対象とする(以下「実施方策対象手続」という。)。
 (5) 対象者
 本実施方策の対象者は以下のとおりである。
 (1) 上記対象手続を取り扱う地方公共団体
 (2) 当省システム担当者(各システムの管理責任者である厚生労働省職員)
 (3) 当省手続担当者(各手続の法令所管部局の厚生労働省職員)
 (※1) アクション・プラン

『厚生労働省所管法令に基づく地方公共団体の行政手続等の電子化推進アクション・プラン(平成14(2002)年8月8日 行政情報化推進会議決定)』
https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/08/tp0809-2.html

地方公共団体が扱う手続(アクション・プランから抜粋)
 (1) 自治事務
  手続数 年度別実施方策提示件数
13 14 15 16〜
申請・届出等手続
(別添地方1A)
797 12 246 524 782 15 797
  ( 2%) ( 32%) ( 98%)   (100%)  
申請・届出等手続以外
(別添地方1B)
355   19 306 325 28 353
    ( 5%) ( 92%)   ( 99%)  
1,152 12 265 830 1,107 43 1,150
 (2) 第一号法定受託事務
  手続数 年度別実施方策提示件数
13 14 15 16〜
申請・届出等手続
(別添地方2A)
600 3 222 360 585 15 600
  ( 1%) ( 38%) ( 98%)   (100%)  
申請・届出等手続以外
(別添地方2B)
159   6 150 156 3 159
    ( 4%) ( 98%)   (100%)  
759 3 228 510 741 18 759
 (3) 第二号法定受託事務
  手続数 年度別実施方策提示件数
13 14 15 16〜
申請・届出等手続
(別添地方3A)
8 0 0 8 8 0 8
  ( 0%) ( 0%) (100%)   (100%)  
  (注) 地方公共団体が扱う手続の表について
 平成13年度までに実施したものは13年度の欄に記載。
 平成16年度以降に実施するものは16年度の欄に記載。
 年度別実施方策提示件数の( )内は累積進捗率を示し、当該年度までに、実施方策を提示する手続数の割合を示している。

第2章 厚生労働省所管法令に基づく手続に共通の実施方策

国民等へのサービス向上、効率的な行政事務の実現の観点から、各地方公共団体において、以下のとおりシステム、業務、体制等の検討・整備を図られたい。

1. システム化方針
(1)  「地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用システムの基本仕様(第二版)(以下「基本仕様」という。)」(平成15年3月28日 自治事務等オンライン化推進関係省庁連絡会議了承)を参考に、利便性・安全性・経済性を考慮した汎用的な受付システムを地方公共団体において構築し、厚生労働省所管の手続のオンライン化を実施する。
(2)  「介護給付費の請求」(自治事務)、「社会福祉法人の現況報告」及び「毎月勤労統計調査」(以上、第一号法定受託事務)等は、地方公共団体で取り扱う手続であるが、厚生労働省において個別にシステムを構築し、オンライン化を実現している(アクション・プラン上で「オンライン化実施」と記述)。
 このように、実施方策対象手続においても、地方公共団体が構築する汎用的な受付システムを利用するのではなく、厚生労働省において構築する個別のシステムによりオンライン化を図る場合がある(個別手続の実施方策として提示)。
(3)  地方公共団体を経由して厚生労働省に提出することとされている手続(以下「経由事務」という。)については、当該手続のオンライン化に当たって、厚生労働省において個別にシステムを構築しているものの他に、LGWANを活用した既存のシステムにおいてデータの受け渡しを行うことが可能である。しかしながら、申請データに関する標準化の必要性、経由事務に関する事務処理方法等については、今後も引き続き、厚生労働省と地方公共団体との間で検討を行っていく必要がある。
(4)  実施方策対象手続の中には、保健所や福祉事務所等出先機関にて受付や審査を行うものが存在する。これらの出先機関においてもオンラインでの手続の処理が可能となるよう必要なシステム環境の整備(汎用的な受付システムへアクセスするためのネットワーク構築等)を検討する。
(5)  厚生労働省との間で電子データの受渡しを行う場合は、「汎用受付等システムの構築・運用に関する共通事項(平成15年6月6日改正 行政情報システム関係課長連絡会議共通システム専門部会了承)」の申請データ設計ガイドラインに基づくデータ形式による。
(6) 「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」(「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成14年7月30日 行政情報化推進各省庁連絡会議了承)別紙3)(http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020730_4_03.pdf)を参考にしてシステムの利用者が使いやすい画面設計を検討する。
(7)  「電子政府構築計画」(2003年(平成15年)7月17日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)における基本的考え方、施策の基本方針及びこれらを踏まえ策定した厚生労働省電子政府構築計画に則り、手続の簡素化・合理化の徹底等を達成することを目標とする。

地方公共団体が発行する証明書等の電子化
 地方公共団体が発行する証明書等については、他の行政機関等への申請等の添付書類に利用される場合もあり、当該添付書類についてできる限りオンラインにより提出できるようにするため、証明書の発行元となる地方公共団体において電子化を推進することが必要である。電子化の方法としては、電子公文書に官職証明書を付与して発行する方法等がある。
変更手続の簡素化
 変更手続の簡素化に係る取り組みとして、電子政府構築計画においては、「変更事項のみを入力することで手続が完了する方式等を採用し、手続を簡素化する。」とされており、システムの整備に当たって、申請者の入力負担を軽減するような仕組みを採用することを考慮する必要がある。
2. 業務方針
(1)  システムの導入効果として業務の効率化が達成できるよう、積極的に業務のあり方を見直す。
(2)  必要に応じて規程(条例等)・業務手順・様式の見直しを行う。見直しに当たっては、当省の手続の担当者と必要に応じて協議し、システム・業務・体制等の全体の整合性が取れたものになるよう十分に注意をする。
(3)  経由事務等のように当省との間での業務連携が必要となる場合は、当省の手続及びシステムの担当者と連携して作業手順及び役割分担等について明確にし、各地方公共団体においても内部用の運用マニュアルとして文書化しておく。
3. 体制方針
(1)  汎用的な受付システムの実現形態として「独自運営方式」「共同運営方式」「併用運営方式」(基本仕様参照)の方式が考えられる。いずれの方式を採用するかは、経済性、セキュリティ等の観点から各地方公共団体の状況に応じて検討する。
(2)  システム運用に関しては、経済性等を鑑みて外部委託形式も選択肢として検討する。その際には、SLA(service level agreement:サービスの品質保証契約)の締結等、システムの利用者である国民に対し、確実かつ安全なサービスの提供が可能となるよう留意する。
4. セキュリティ方針
(1)  情報システムの整備等に当たっては、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等を参考に安全性の確保に最大限配慮する。
(2)  地方公共団体において情報セキュリティポリシーを策定した場合は、上記ガイドラインの改訂、各地方公共団体の業務・組織の状況等に応じたものとするため、定期的な見直しを行い、関係者への周知徹底(定着化)を図る。
(3)  情報セキュリティポリシーで定めた事項を確実に実行するための技術基盤、業務、体制の整備を行う。
5. 行政手続のオンライン化に関する法令整備について
 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)の規定により、行政機関等は、申請等の手続等について「主務省令で定めるところにより」オンライン化できることとされている。
 厚生労働省においては、厚生労働省の単管法令に基づく行政手続等のオンラインによる実施方法等について通則的に定める「厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成15年厚生労働省令第40号)を平成15年3月24日から施行している。
 また、他の府省と共同で所管する法令に基づく行政手続等については、その主務省令は共同命令とすることとされており、「関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成16年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)を平成16年3月26日から施行している。

主務省令において規定する事項の概要は以下のとおりである。
(1) 申請等
 申請者が書面に記載される事項を一定の電子計算機から入力すべきこと
 必要に応じ電子署名・電子証明書の添付、ID/パスワードの入力をすべきこと
 電子証明書を添付した場合に、住民票等の添付を省略できること  等
(2) 処分通知等
 行政機関等は、申請者が書面による処分通知等を求める場合を除き(申請に対する処分通知等でない場合は、オンラインによる処分通知等を求める場合に限り)、オンラインで処分通知等を行うことができること
 処分通知等に記載される事項を入力し、必要に応じて電子署名・電子証明書を添付すべきこと等
(3) 縦覧等・作成等
 インターネットの利用、電子計算機の画面への表示等により縦覧、作成、保存等を行えること

第3章 個別手続の実施方策

個別手続の実施方策は、別添各表のとおりである。
なお、実施方策の提示が困難である手続については、別添地方4A及び地方4Bに掲げている。

○別添地方1A・・・ 自治事務(申請・届出等手続)((PDF:227KB)、(Excel:175KB))
○別添地方1B・・・ 自治事務(申請・届出等手続以外の手続)((PDF:172KB)、(Excel:91KB))
○別添地方2A・・・ 第一号法定受託事務(申請・届出等手続)((PDF:188KB)、(Excel:123KB))
○別添地方2B・・・ 第一号法定受託事務(申請・届出等手続以外の手続)((PDF:120KB)、(Excel:49KB))
○別添地方3A・・・ 第二号法定受託事務(申請・届出等手続)((PDF:50KB)、(Excel:20KB))
○別添地方4A・・・ 地方公共団体が扱う申請・届出等手続で平成17年度までに実施方策の提示が困難としている手続((PDF:90KB)、(Excel:63KB))
○別添地方4B・・・ 地方公共団体が扱う申請・届出等以外の手続で平成17年度までに実施方策の提示が困難としている手続((PDF:75KB)、(Excel:22KB))

個別手続の実施方策の別添各表の見方等については、別紙を参照のこと。

最新の実施方策の提示状況については、こちらを参照してください。8月27日

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader


トップへ