(別紙)

 個別手続の実施方策の別添各表の見方

個別手続の実施方策の各項目の説明は、以下枠囲みを参照されたい。

1.個別システム名及びサービス開始時期
 地方公共団体で扱う手続に対して、国としてシステムを整備して提供している(または提供する予定)手続については、当該個別システム名及びサービス開始時期を記載している。
 ※地方公共団体においては、当該システムを利用してオンライン化を図られたい。

2.経由事務
 地方公共団体を経由して厚生労働省に提出することとされている手続(以下「経由事務」という。)については、「○」を記載している。経由事務のオンライン化に係る留意事項については、「第2章 厚生労働省所管法令に基づく手続に共通の実施方策」を参照されたい。

3.実施方策
 1及び2に該当しない手続(2に該当するが具体的な留意事項を示すものは除く)については、厚生労働省において、以下に掲げる事項について検討を行い、当該検討結果を記載している。なお、検討の結果、地方公共団体に対して特に提示することがない場合は、『地方公共団体に委ねる』と記載している。



 実施方策の策定に当たっての考え方

実施方策の策定に当たって、厚生労働省において検討した事項は、以下のとおりである。

(1)本人性・真正性の担保
 電子的に作成された申請書類が「改ざん」又は「なりすまし」の被害を受けていないか、真正性・本人性を確認するための方策を検討した。検討に当たっては、政府認証基盤に基づいた電子署名の利用、汎用的な受付システムでIDを発行する等の実現方式が想定されるが、以下の事項等を考慮した。
利用者の利便性
改ざん等が発生した場合の利用者(国民、行政機関両者)の生命・財産・プライバシー等への影響
紙の場合によるセキュリティ確保のレベル(署名押印の有無)
反復的に行う手続か、一回だけの手続かの別

(2)様式の電子化
 申請書や公文書等の様式を電子化するに当たって、様式の見直し(項目の増減、レイアウトの変更、署名の必要性等)の必要性及び見直しの実施主体(当省手続担当者で提示するか、各地方公共団体で定義してよいか等)を検討した。

(3)代理申請
 社会保険労務士等が行う代理申請の具体的な実現方法について、行政情報システム関係課長連絡会議共通システム専門部会において以下のようなモデルが総務省から提示されている。
委任状を電子化して提出する方式
本人と代理人の署名を申請書に付与する方式
申請前に本人と代理人の関係を登録しておく方式
 電子申請に当たって、必要に応じて対面審査や別途紙による委任状等の提出を求めることがあるため、業務の特性等を考慮してどのモデルを採用するか(複数を採用することもあり得る)を検討した。

(4)添付書類
 オンライン化に際して添付を省略する(住民票は住基ネットで代替等)、電子化せず別途紙で郵送する等の電子化方針を検討した。検討に当たっては、申請者の利便性(大量電子データ送信による通信時間の増大等)、業務の効率化等(同じ添付書類の重複提出の排除等)の観点を考慮した。

(5)手続案内情報
 オンラインでの手続手順、注意事項、利用規約等の手続実施前に国民等に提示する事項を検討した。

(6)手数料徴収
 手数料が発生する手続においては、オンライン化に際しての徴収の時期や納付先機関を検討した。

(7)業務運用
 手続処理手順(データ受渡し、審査等)、質問問合せ手順、障害対応手順等、組織間(地方公共団体、国)の運用上の役割分担が明確になるよう整理する必要性を検討した。

(8)電子公文書
 電子的に公文書を提供することの可否を検討した。検討に当たっては、公文書の性質(掲示/携帯/返納等の義務の有無等)を考慮した。

(9)ガイドライン等
 オンライン化するに当たって、手続個別に準拠する必要があるガイドライン等の有無を検討した。なお、各手続共通に準拠すべきガイドライン等に関しては、「参考−各府省に共通の事項(1)各種方針」にて提示している。

(10)その他
 上記(1)〜(9)以外に提示すべき事項がないか検討した。


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