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危険ドラッグ対策について

平成27年8月19日

厚生労働省における危険ドラッグ対策の現状をお伝えします。【これまでの経過はこちら

政府による緊急対策

 平成26年、危険ドラッグに起因する死傷事件・事故が相次ぎ、同年6月には東京池袋において1人が死亡し6名が重軽傷を負う交通死亡事故が発生しました。
 こうした状況の中、危険ドラッグによる被害を防止するため、平成26年7月、薬物乱用対策推進会議において、「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」が決定され、政府一丸となって対策を講じることとなりました。

議員立法による法改正

 危険ドラッグ対策のため、議員立法による医薬品医療機器法の改正が行われ、平成26年11月27日に公布されました。改正による規制強化はこちら

これまでの取組内容と結果

 政府の「緊急対策」を受け、地方厚生局による検査命令の実施など、関係機関が連携して危険ドラッグ対策に取り組んだ結果、平成26年3月時点で全国に215店舗存在した危険ドラッグ販売店は、平成27年7月に全滅しました。店舗数の推移
 この間、厚生労働省が行った主な取組は以下のとおりです。

 平成26年8月以降、危険ドラッグ販売店舗へ立ち入り、指定薬物等である疑いがある物品について検査命令・販売等停止命令を実施し、その数は、のべ107店舗、1,202製品に上りました(平成27年2月までの累計)。

 インターネット上で危険ドラッグを販売しているサイトを発見した場合、プロバイダ等に対してサイトの削除要請を行いました。平成26年12月から平成27年7月までの間に、235サイトに削除要請を行い、189サイトが閉鎖又は危険ドラッグの販売を停止しました。

 平成26年7月以降、毎月、薬事・食品衛生審議会指定薬物部会を開催し、指定薬物への指定を行うとともに、指定に関する手続きを省略する等して、迅速な指定を行いました。
 平成27年8月19日現在で2,316物質が指定薬物に指定されています。

 財務省税関と連携し、我が国への指定薬物等の流入を阻止するため、平成27年7月末時点で指定薬物等の疑いがある35件の物品について通関を差し止めており、うち9件の輸入者に対し検査命令等を実施しました。

 地方厚生局麻薬取締部は、危険ドラッグ販売業者を中心に、卸売業者、製造業者らの摘発に務め、医薬品医療機器法違反等による捜査を積極的に行いました。平成26年中に、医薬品医療機器法違反で92事件、148名を検挙しました(警察等との合同捜査含む)。


 厚生労働省は危険ドラッグ撲滅のため、関係機関と連携し、今後も対策を講じていきます。

危険ドラッグは
買わない! 使わない! かかわらない!

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