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検査命令

  • 検査命令とは
     危険ドラッグ販売店舗への立入検査により、指定薬物等である疑いがある物品が発見された場合には、厚生労働大臣は、医薬品医療機器法第76条の6第1項の規定に基づき、指定薬物等である疑いがある物品を販売している店舗に対して、検査命令を実施することができます。
     この場合、命令を受けた販売店舗は、指定された検査機関で当該物品の検査を受ける義務があります。
     さらに、同条第2項において、検査命令による検査の結果が出るまでの間、当該物品及び同一の物品の製造、輸入、販売等を禁止する販売等停止命令が定められており、上記検査命令と併せて実施しています。
     平成26年8月から平成27年2月までの累計で、危険ドラッグ販売店舗のべ107店舗に対し、1,202製品の検査命令を実施しました。
  • 広域的な禁止
     指定薬物等である疑いがある物品の製造等を広域的に禁止するため、厚生労働大臣は、医薬品医療機器法第76条の6の2の規定(平成26年11月27日の改正により新設)により、販売等停止命令の対象となった物品のうち、その生産等を広域的に規制する必要があると認める物品と同一のものと認められる物品の製造等を広域的に禁止することができます。
     当該物品は厚生労働省のホームページに記載されており、平成27年7月現在、85物品が告示禁止物品(広域禁止物品)として規制対象となっています。
  • ※現在の告示禁止物品はこちらでご確認いただけます。

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