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水際対策

  •  医薬品医療機器法改正により、「指定薬物と同等以上の精神毒性を有する蓋然性がある疑いがある物品」も含めて検査命令等の対象として追加されたことを受け、幅広く財務省税関からの情報提供を受け、検査命令等を実施しています。
  •  具体的には、検査命令実施から結果判明までの間通関手続きを停止し、検査の結果、精神毒性が確認されれば、指定薬物に指定して輸入を差し止めています。
  •  平成27年7月末時点で、指定薬物または、指定薬物ではないものの指定薬物と同等以上の精神毒性を有する疑いがある35件の物品について通関を差し止め、うち9件の輸入者に対し検査命令等を実施しました。
  • (参考)関税法改正により、平成27年4月より「指定薬物」が輸入禁制品とされ、今年4月・5月の2ヶ月間で指定薬物479製品が税関で摘発されています。

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