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これまでの経過
危険ドラッグの乱用による健康被害や、他者を巻き込む重大な死傷事件・交通事故等が社会問題化したことを受け、平成26年7月に、薬物乱用対策推進会議において「危険ドラッグの乱用の根絶の
ための緊急対策」が策定され、政府一丸となって危険ドラッグ対策を講じることとなりました。
厚生労働省としましては、店舗に対する検査命令・販売等停止命令を始め、指定薬物の大幅・迅速な指定、インターネット業者のサイトに対する削除要請、水際対策など、あらゆる策を講じてまいりました。
その結果、販売店舗は徐々に減少し、本年7月に『全滅』するに至りました。
2013年(平成25年)以降の主な危険ドラッグ対策
・平成25年2月20日 | 初の指定薬物の包括指定(平成25年3月22日施行)。 ・・・合成カンナビノイド系物質772物質を包括指定。 |
・平成25年5月17日 | 薬事法改正(平成25年10月1日施行)。 ・・・麻薬取締官・麻薬取締員に指定薬物に対する取締権限を付与。 |
・平成25年12月13日 | 薬事法改正(平成26年4月1日施行)。 ・・・指定薬物の単純所持・使用に対する罰則を整備。 2回目の指定薬物の包括指定(平成26年1月12日施行)。 ・・・カチノン系物質495物質を包括指定。 |
・平成26年7月15日 | 初の指定薬物の緊急指定。 《池袋の交通死亡事故に関係した2物質》 ・・・薬事法第77条に基づき審議会手続を省略して指定薬物に指定。 |
・平成26年7月22日 | 「危険ドラッグ」という新たな名称の選定。 |
・平成26年8月〜 | 指定薬物への指定を迅速化。審議会の毎月開催、パブリックコメントの省略等により指定までの期間を短縮。 |
・平成26年8月27日〜 | 危険ドラッグ販売店に対する初の検査命令・販売等停止命令を実施。(その後も継続的に実施) |
・平成26年11月27日 | 医薬品医療機器法(旧薬事法)改正(平成26年12月17日施行)。 ・・・広告中止命令の追加、疑い物品の新設による検査命令対象物の拡大、販売等停止命令の全国化、インターネット対策等が盛り込まれる。 |
・平成26年12月17日〜 平成27年2月24日 |
改正法に基づく危険ドラッグ販売店への検査命令・販売等停止命令を実施 |
・平成26年12月〜 | 改正法に基づくインターネット対策の強化。 ・・・危険ドラッグ販売サイトの削除をプロバイダ等に要請。 |
・平成26年12月26日〜 | 改正法に基づく検査命令対象物品の告示。 (販売等停止命令の全国化) |
・平成27年2月〜 | 改正法に基づく水際(輸入)対策開始。 ・・・財務省税関から情報提供を受け、検査命令等を実施。 |
・平成27年3月31日 | 関税法改正(平成27年4月1日施行)。 ・・・関税法においても禁制品として指定薬物の輸入を禁止。 |
・平成27年5月1日 | 3回目の指定薬物の包括指定(平成27年5月11日施行)。 ・・・カチノン系物質840物質を包括指定。 |
・平成27年7月8日〜 7月10日 |
関東信越厚生局麻薬取締部と警視庁の合同捜査により、最後まで残っていた危険ドラッグ販売店(新宿)2店舗を強制捜査。 経営者等を逮捕したことにより、全国の販売店は全滅。 |
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