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4月26日(木)公表

必置資格等に係る見直しの検討状況の中間公表

【調査の趣旨】
 必置資格は、災害の防止や作業の円滑な実施等を通じ、労働者や国民一般の生命・財産・安全の確保、生活環境の保全等の社会的利益の実現を目的とする一方、コストの増大や事業者の自由な活動の抑制等により、国民生活に不利益を与える側面も併せ持っており、また、専門性・技術性の高い分野・業務についての規制であるところから、技術進歩や社会経済情勢の変化の速度が飛躍的に増大している今日において、その制度内容を定期的に見直す必要性が一段と高まっている。
 このため、厚生労働省において、必置資格のもたらす社会的利益等のメリットと経済的コスト等のデメリットの比較衡量を含めた合理的かつ総合的観点から、見直し、それを公表するものである。

※必置資格とは、一定の事業場等において当該資格者を管理監督者等として配置することが義務付けられているものをいう。


【必置資格等の見直しの18方針】

(1) 廃止を含め在り方検討
(2) 代替手法の導入
(3) 必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し
(4) あまりにも細分化された資格の統合・拡大
(5) 兼務・統括の許容
(6) 外部委託の許容
(7) 必置資格等の性格や位置づけの明確化
(8) 実務経験要件の見直し
(9) 学歴要件の見直し
(10) 試験・講習の実施
(11) 試験・講習の改善等、資格取得要件の改善
(12) 関連・類似資格の統合、乗り入れ
(13) 受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化公表
(14) 障害を理由とする欠格事由の見直し
(15) 資格の有効期間又は定期講習の義務づけの見直し
(16) 委託先民間団体の多様化
(17) 規制の国際的整合化の視点
(18) 専任規定の見直し


【厚生労働省における必置資格の一覧】

・ 安全管理者
・ ガス溶接作業主任者
・ 林業架線作業主任者
・ 乾燥設備作業主任者
・ コンクリート破砕器作業主任者
・ はい作業主任者
・ 船内荷役作業主任者
・ 木材加工用機械作業主任者
・ プレス機械作業主任者
・ ボイラー据付工事作業主任者
・ 第一種圧力容器取扱作業主任者
・ 地山の掘削作業主任者
・ 土止め支保工作業主任者
・ ずい道等の掘削等作業主任者
・ ずい道等の覆工作業主任者
・ 採石のための掘削作業主任者
・ 型わく支保工の組立て等作業主任者
・ 足場の組立て等作業主任者
・ 鉄骨の組立て等作業主任者
・ 木造建築物の組立て等作業主任者
・ 鋼橋架設等作業主任者
・ コンクリート橋架設等作業主任者
・ コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・ 衛生管理者
・ 衛生工学衛生管理者
・ 高圧室内作業主任者
・ エックス線作業主任者
・ ガンマ線透過写真撮影作業主任者
・ 酸素欠乏危険作業主任者
・ 特定化学物質等作業主任者
・ 有機溶剤作業主任者
・ 鉛作業主任者
・ 四アルキル鉛等作業主任者
・ 障害者職業生活相談員
・ 看護婦等確保推進者
・ 清掃作業従事者
・ 貯水槽清掃作業従事者
・ 防除作業従事者
・ 清掃作業監督者
・ 空気環境測定実施者
・ 貯水槽清掃作業監督者
・ 防除作業監督者
・ 統括管理者
・ 建築物環境衛生管理技術者
・ 管理理容師
・ 管理美容師
・ クリーニング師
・ 水道技術管理者
・ 給水装置工事主任技術者
・ 医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(輸入販売)責任技術者
・ 医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造の国内管理人
・ 医療用具販売(賃貸)管理者
・ 毒物劇物取扱責任者
・ 向精神薬取扱責任者
・ 食品衛生管理者
・ 食鳥処理衛生管理者
・ 保育士
・ 介護支援専門員
・ 訪問介護員
・ 福祉用具専門相談員


必置資格等に係る見直し状況について


平成13年4月26日
厚生労働省


目次

○ 安全管理者
○ ガス溶接作業主任者
○ 林業架線作業主任者
○ 乾燥設備作業主任者
○ コンクリート破砕器作業主任者
○ はい作業主任者
○ 船内荷役作業主任者
○ 木材加工用機械作業主任者
○ プレス機械作業主任者
○ ボイラー据付工事作業主任者
○ 第一種圧力容器取扱作業主任者
○ 地山の掘削作業主任者
○ 土止め支保工作業主任者
○ ずい道等の掘削等作業主任者
○ ずい道等の覆工作業主任者
○ 採石のための掘削作業主任者
○ 型わく支保工の組立て等作業主任者
○ 足場の組立て等作業主任者
○ 鉄骨の組立て等作業主任者
○ 木造建築物の組立て等作業主任者
○ 鋼橋架設等作業主任者
○ コンクリート橋架設等作業主任者
○ コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
○ 衛生管理者
○ 衛生工学衛生管理者
○ 高圧室内作業主任者
○ エックス線作業主任者
○ ガンマ線透過写真撮影作業主任者
○ 酸素欠乏危険作業主任者
○ 特定化学物質等作業主任者
○ 有機溶剤作業主任者
○ 鉛作業主任者
○ 四アルキル鉛等作業主任者
○ 障害者職業生活相談員
○ 看護婦等確保推進者
○ 清掃作業従事者
○ 貯水槽清掃作業従事者
○ 防除作業従事者
○ 清掃作業監督者
○ 空気環境測定実施者
○ 貯水槽清掃作業監督者
○ 防除作業監督者
○ 統括管理者
○ 建築物環境衛生管理技術者
○ 管理理容師
○ 管理美容師
○ クリーニング師
○ 水道技術管理者
○ 給水装置工事主任技術者
○ 医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(輸入販売)責任技術者
○ 医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造の国内管理人
○ 医療用具販売(賃貸)管理者
○ 毒物劇物取扱責任者
○ 向精神薬取扱責任者
○ 食品衛生管理者
○ 食鳥処理衛生管理者
○ 保育士
○ 介護支援専門員
○ 訪問介護員
○ 福祉用具専門相談員


( 参考 )

必置資格等の見直し方針

 厚生労働省所管の57の必置資格については、下記の18の方針に基づき、それぞれ見直しを行っているところである。

(1) 廃止を含め在り方検討

 形骸化・形式化しているなど制度を存続させることについて合理性に疑問があるものは廃止を含めその在り方を抜本的に見直す。

(2) 代替手法の導入

 プロセス概念に基づくマネジメントシステムの確立など代替手法の導入によってより効果的・効率的に政策目標を達成し得る場合は、代替手法の導入と併せて必置資格等を撤廃・緩和する。

(3) 必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し

 資格者を置くべきとされる事業場等の単位(必置単位)及び置くべきとされる人数(必置人数)並びに資格者の業務範囲等について、技術の進歩等の状況変化を踏まえ数値基準や定義が長期間改定されていないもの等の見直しを行う。

(4) あまりにも細分化された資格の統合・拡大

 必置単位や資格者の業務範囲等があまりにも細分化されているものは、これらの単位・範囲の統合、拡大等を積極的に図る。

(5) 兼務・統括の許容

 制度の目的とのバランスを損なわない範囲で、資格者が複数の必置単位を兼務又は統括し得る制度を積極的かつ横断的に導入する。また、既に兼務又は統括が可能となっている資格についても、その条件の一層の緩和を検討する。

(6) 外部委託の許容

 制度の目的とのバランスを損なわない範囲で、資格者を選任する代わりに資格者の果たすべき業務を外部に委託することを積極的に認める。特に、商法上の親会社と子会社との間や、一括して様々な管理業務を受託している管理会社等に在籍する有資格者については、必置規制を満たすものとして扱うよう横断的に制度を見直す。なお、委託先について公益法人要件等を課している場合には、合理性、公平性、公正有効な競争の確保等の観点から、民間企業等への外部委託も許容するように見直しを行う。

(7) 必置資格等の性格や位置づけの明確化

 必置資格等の性格や位置付けが必ずしも明確でない結果、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となっている場合には、資格者等の職務が効果的に遂行され得るよう、当該資格の在り方について見直しを行う。

(8) 実務経験要件の見直し

 資格の取得に際し一定の実務経験要件を課しているもの(受験・受講資格要件を含む。)については、それが合理的かどうか見直しを行うとともに、あまりに長期の実務経験要件を課しているものについては、その期間短縮を図る。その際、例えば、当該実務に限定しない関連職務の経験年数等の加味あるいは試験・講習との組合せ等により、能力・資質等の確認を行うことも検討する。
 また、受験資格、受講資格として一定の実務経験を課しているものについては、合理的なもの以外はその要件を撤廃し、代わりに資格取得要件として受験・受講の前後を問わず一定の実務要件を求めることで、必要な能力・資質の確認を適正に行いつつ、資格取得希望者の受験・受講の機会を広げることを検討する。

(9) 学歴要件の見直し

 必置資格等の業務内容と直接関係のない学歴等の資格取得要件(受験・受講資格要件を含む。)は、明確で合理的な理由のない限り廃止する。

(10) 試験・講習の実施

 資格取得の要件として試験の合格や講習の受講が規定されているにもかかわらず、かかる試験又は講習が毎年実施されていないものは、試験・講習の実施頻度の増加を図る。

(11) 試験・講習の改善等、資格取得要件の改善

 試験・講習について合否判定基準の公表、科目別合格制の導入、試験問題の公表・持ち帰りの推進、講習時間・期間の短縮、通信教育の導入、受験料・講習料の積算根拠の精査を行うなどにより、資格取得の要件等について、その目的・効果を確保しつつ、受験者・受講者等にとって透明性が確保されるとともにより利便性が高く負担の少ない制度となるよう改善を図る。
 また、資格を取得しようとする者の利便性を高めるため、各省庁のホームページに、所管の資格制度についての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載する。

(12) 関連・類似資格の統合、乗り入れ

 関連又は同種類似の資格等については、資格の統合や業務の相互又は一方的乗り入れを積極的に推進することを検討するとともに、求められる能力・資質の確認を適正に行いつつ、合理的な範囲内で試験・講習科目の共通化・免除、履修科目の免除等を進める。

(13) 受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化公表

 受験資格及び資格取得に係る特例措置の基準について、明文化・公表を進める。また、合理的でないと考えられる特例措置については、是正を含めその在り方を見直す。

(14) 障害を理由とする欠格事由の見直し

 障害を理由とする欠格事由については、政府の障害者施策推進本部決定に沿って所要の措置を講ずる。

(15) 資格の有効期間又は定期講習の義務づけの見直し

 資格の有効期間又は定期講習の義務付けについて、資格者等に過度の負担を与えているなど合理性がないと判断される場合は、制度の廃止や他の手段への変更、講習期間・費用の軽減などを含め、その在り方を見直す。

(16) 委託先民間団体の多様化

 業務の独占に伴う弊害の除去と民間資源の活用によって受講者の利便性の向上を図る観点から、講習事務については公益法人に限定しない複数の民間団体への委託が可能な制度とするよう検討を行う。

(17) 規制の国際的整合化の視点

 規制の国際的整合化の観点から、個々の必置資格等について諸外国の類似の制度内容を調査し、制度の不断の見直しにおける重要な参考とする。 また、外国制度との相互乗り入れなど、経済の国際化に即して必要な措置を講ずる。

(18) 専任規定の見直し

 資格者として選任された者が他の業務を行うことを禁止・制限する専任規定については、当該資格者の業務内容・業務時間等にかんがみ真に必要である場合を除き、その在り方を見直す。


担当:社会保障担当参事官室
  政策第3係長 山下 (7695)
 労働政策担当参事官室
  政策第1係長 矢野 (7720)


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