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資格名 酸素欠乏危険作業主任者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置。
2 見直しの体制 (1)主管課
 労働基準局安全衛生部労働衛生課
(2)責任者の官職氏名
 労働衛生課長 鶴田憲一
(3)担当人数
 4名
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告について、現在検討中。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 昭和57年度
(2)改正内容
 清掃業務等の現場での硫化水素中毒の多発にかんがみ、従来の酸素欠乏作業のみの措 置を行うものをものを第一酸素欠乏危険作業主任者とし、硫化水素中毒防止係る措置も 行うものを第二種酸素欠乏作業主任者としたこと。
(3)背景事情
 清掃業務等の現場での硫化水素中毒の多発にかんがみ、従来の酸素欠乏病防止措置の他に硫化水素中毒防止措置を講じるべきとされたため。
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 酸素欠乏危険作業は酸素欠乏症又は硫化水素中毒のおそれのある作業であり、当該作業を安全に行うためには、作業者の指揮、作業状況の監視等を行う酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要であり、廃止等を行うことはできない。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 酸素欠乏危険作業主任者の選任の代替手法は見当たらないので、撤廃等を行うことはできない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 酸素欠乏危険作業主任者は、酸素濃度等の測定や労働者の立入の確認等作業の直接指揮等を行う者であり、酸素欠乏危険作業を行う作業場所ごとに1名選任する必要がある。
 業務範囲についても作業者の酸素欠乏症等を防止するために必要最低限の内容であり、他の代替手段も見当たらない以上見直す必要はない。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 必置単位は作業場所ごとであり、業務範囲等が細分化されていることもないので、これらの単位・範囲の統合、拡大等を行う必要はない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 酸素欠乏危険作業主任者は酸素欠乏危険作業の直接指揮等を行うため、同時に複数の作業を兼務又は統括することは不可能であるが、同時に行われていない限りは兼務又は統括することは可能である。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 外部委託は可能である。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 酸素欠乏危険作業主任者の性格や位置付けは労働安全衛生法及び酸素欠乏症等防止規則において明確にされている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 実務経験要件は定められていない。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 業務内容と直接関係のない学歴等の資格取得要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習は毎年相当回数実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
該当しない。
【理由】
 講習時間・期間については必要最低限であり、これ以上短縮することはできない。
 受講料については政令において適切に定められている。
 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度についての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載する。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習について、第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者等への講習科目の免除措置等を講じている。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 受講資格及び資格取得に係る基準については省令等で示されている。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由についての規定はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間又は定期講習は存在しない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
該当しない。
【理由】
 公益法人に限定しているわけではない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
 諸外国の類似の制度内容の調査については、必要に応じて行う。
 外国制度との相互乗り入れ等については、必要に応じて職務内容や資格取得方法等を精査比較の上、可能であれば実施する。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定は存在しない。

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