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資格名 〇清掃作業監督者
(ビル等の建築物において、床や壁面等の清掃作業の監督を行う者)
〇空気環境測定実施者
(ビル等の建築物において、浮遊粉じんの量などの空気環境の測定を行う者)
〇貯水槽清掃作業監督者
(ビル等の建築物において、飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者)
〇防除作業監督者
(ビル等の建築物において、ねずみ等の防除作業の監督を行う者)
〇統括管理者
(床や壁面等の清掃、浮遊粉じんの量などの空気環境の測定及び簡易な飲料水の水質検査を行う営業所において、営業所の業務全般を統括管理する者)

(上記の資格者を以下「監督者等」という。)
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 平成13年度
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局生活衛生課
(2)責任者の官職氏名
 生活衛生課長 清水 美智夫
(3)担当人数
 7人
(4)見直し方法
 関係団体の意見等を踏まえ、職員による見直しを行う。
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 平成9年度
(2)改正内容
 監督者等の資格の有効期間を3年から6年に延長した。
(3)背景事情
 「申請負担軽減対策」(平成9年2月10日閣議決定)を踏まえ、許可等の有効期間の延長を行ったもの。
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、建築物清掃業等を行う営業所については、都道府県知事による登録制度が設けられている。
本資格者は、それぞれの事業ごとにおける統括責任者としての一定の資質を有する者として位置づけられている。
 このため、本制度は、これら建築物内の環境の衛生的管理を業として営んでいる者について、当該事業が適正になされるとともに、その技術・技能の水準を確保するために必要である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 監督者等の監督のもと、特定建築物における環境衛生上の維持管理を行うことは、建築物を利用・使用する者の健康の確保等にとって不可欠であり、第三者認証等代替手法の導入は困難である。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 建築物清掃業等の建築物における衛生的環境の維持管理を業としている営業所が、都道府県知事の登録を受けるためには、その業務を適正に実施するため、登録を受けようとする業種ごとに監督者等を置くことが求められている。
 監督者等は建築物における清掃作業等の作業監督等を行い、かつその作業は営業所を拠点に行われることから、必置単位、必要人数及び業務範囲は妥当なものとなっている。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 ビル等の建築物において、清掃作業監督者は床や壁面等の清掃作業の監督に、空気環境測定実施者は浮遊粉じんの量などの空気環境の測定に、貯水槽清掃作業監督者は飲料水の貯水槽の清掃作業の監督に、防除作業監督者はねずみ等の防除作業の監督に、統括管理者は上記の床や壁面の清掃作業と空気環境の測定に加えて、簡易な飲料水の水質検査を行う営業所において、業務全般を統括管理にそれぞれ従事している。
 これらの監督者等の業務は相互に独立し、必要な知識や技能もそれぞれ異なっているため、監督者の業務範囲の統合は適当ではない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 複数の営業所において監督者等の兼務を認めた場合、それぞれの営業所での業務に専念できなくなるおそれがある。
また、営業所ごとに一定水準の人的要件等を満たしているとする登録制度の趣旨にもそぐわない。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 外部委託を排除する規定はない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 建築物清掃業等の営業所の都道府県知事による登録制度において、監督者等の配置が位置づけられることにより、その事務の適正な実施と事業に従事する者の技術・技能の水準を確保するものである。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
・清掃作業監督者
 実務経験要件は設けていない。
・空気環境測定実施者
 空気環境測定実施者は、単に空気環境の浮遊粉じんの量などの測定を行うのではなく、建築物内の環境や空調管理の状況を考慮しつつ、測定結果に対し一定の評価を行う必要があることから一定期間以上の実務経験(高卒2年以上)が要求されているところである。
・貯水槽清掃作業監督者
 貯水槽清掃作業監督者は、安全な飲料水を確保するために必要な貯水槽清掃業務に関し、現場において作業従事者の指導監督を行う必要があることから一定期間以上の実務経験(5年以上、高卒2年以上)が要求されているところである。
・防除作業監督者
 防除作業監督者は、感染症の防止等に必要なねずみ・昆虫等の防除作業に関し、現場において専門知識に基づいた作業従事者の指導監督を行う必要があることから、一定期間以上の実務経験(高卒2年以上)が要求されているところである。
・統括管理者
 実務経験要件は設けていない。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
・清掃作業監督者
 学歴要件は設けていない。
・空気環境測定実施者
 空気環境測定実施者は、単に空気質の測定を行うのではなく、測定機器の原理や特性を熟知した上で測定結果に対して一定の評価を行う必要があることから、少なくとも物理や化学に関する知識等が必要とされるため、一定の学歴要件(高卒程度以上)が設定されているところである。
・貯水槽清掃作業監督者
 貯水槽清掃作業監督者は、安全な飲料水を確保するために必要な貯水槽清掃業務に関し、消毒剤の使用等少なくとも化学に関する知識等が必要とされるため、一定の学歴要件(実務経験2年で取得する場合は高卒程度以上)が設定されているところである。
・防除作業監督者
 防除作業監督者は、ねずみ・昆虫等の防除作業において薬剤等を使用することがあることから、少なくとも化学に関する知識等が要求されるため一定の学歴要件(高卒程度以上)が設定されているところである。
・統括管理者
 学歴要件は設けていない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習会は毎年実施している。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度についての概要、資格取得方法、講習の実施機関を掲載する。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 合理的な範囲内で講習科目の共通化等を図ることができる関連又は同種類似の資格等は現在のところ存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例認定基準は設けていない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由は設けていない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 現代の建築物における環境衛生上の維持管理に関する技術は絶えず発展しており、それに追随できるよう6年に1回の定期講習の受講を義務づけている。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
該当しない。
【理由】
 公益法人に限定した制度にはなっていない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
 先進国の制度については、現在のところ特に把握していない。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録制度に関する質疑応答」の送付について(昭和56年3月25日環企第54号厚生省環境衛生局企画課長通知)に、以下の専任規定がある。

(1)建築物一般管理業においては、清掃作業監督者、空気環境測定実施者及び統括管理者のうち、複数の監督者等を兼務できない。
【理由】
 監督者等の兼務を認めた場合、それぞれの業務に専念できなくなるおそれがあり、営業所ごとに一定水準の人的要件を満たしているとする登録制度の趣旨にそぐわないため、兼務はできない。

(2)これら監督者等は、いずれも特定建築物における環境衛生上の維持管理について監督を行う建築物環境衛生管理技術者と兼務できない。
【理由】
 監督者等は建築物における維持管理を行う立場にある一方、建築物環境衛生管理技術者はその維持管理について責任を有する立場にあり、双方の利害が相反するため兼務はできない。

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