医師国家試験の施行

 医師法(昭和23年法律第201号)第10条の規定により、第104回医師国家試験を次のとおり施行する。
 平成21年7月1日 厚生労働大臣 舛添 要一
 試験期日 平成22年2月13日(土曜日)、14日(日曜日)及び15日(月曜日)
 試験地 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県
 試験内容
 臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能
 受験資格
(1)  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成22年3月25日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)  医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成22年3月25日(木曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)→詳細はこちらへ
(3)  外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの →詳細はこちらへ
(4)  沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
 受験手続
(1)  試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
 すべての受験者が提出する書類等
(ア)  受験願書 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第3号書式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
(イ)  写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に(イ)の記号、撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している大学又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ)  返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの。
 4の受験資格の(1)に該当する者が提出する書類 卒業証明書、医学の正規の課程を修了したと判定されたことを証する書面又は卒業見込証明書
 この場合、卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成22年3月12日(金曜日)午後5時までに卒業証明書又は医学の正規の課程を修了したと判定されたことを証する書面を提出すること。
 なお、平成22年3月12日(金曜日)までに卒業証明書を提出しない者にあっては、平成22年3月25日(木曜日)午後2時までに卒業証明書を提出すること。
 4の受験資格の(2)に該当する者が提出する書類 医師国家試験予備試験の合格証書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に合格証書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)又は合格証明書及び実地修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面又は実地修練を終える見込みであることを証する書面
 なお、実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出した者にあっては、平成22年3月25日(木曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面を提出すること。
 4の受験資格の(3)又は(4)に該当する者が提出する書類 医師国家試験受験資格の認定書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
(2)  受験に関する書類の受付期間、提出場所等
 受験に関する書類は、平成21年11月16日(月曜日)から同年12月4日(金曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までである。
 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、平成21年12月4日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3)  書類の提出については次のことに注意すること。
 4の受験資格の(1)に該当する者で卒業見込証明書を提出したものにあっては、平成22年3月12日(金曜日)午後5時までに卒業証明書又は医学の正規の課程を修了したと判定されたことを証する書面の提出がなされないときは、当該受験は無効とする。
 なお、医学の正規の課程を修了したと判定されたことを証する書面を提出した者にあっては、平成22年3月25日(木曜日)午後2時までに卒業証明書の提出がないときは、当該受験は無効とする。
 4の受験資格の(2)に該当する者で、実地修練を終える見込みであることを証する書面を提出したものにあっては、平成22年3月25日(木曜日)午後2時までに実地修練を終えたことを証する書面の提出がないときは、当該受験は無効とする。
(4)  受験手数料
 受験手数料は、15,300円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(5)  受験票の交付 受験票は、郵送により交付する。なお、平成22年2月8日(月曜日)までに受験票が到着しない場合は、受験に関する書類を提出した地方厚生局又は地方厚生支局に問い合わせること。

 合格者の発表 試験の合格者は、平成22年3月29日(月曜日)午後2時に厚生労働省、地方厚生局及び地方厚生支局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。

 手続及び問い合わせ先 試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。

試験地   地方厚生局又は地方厚生支局所在地
北海道   北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 北海道厚生局 郵便番号060-0808 電話番号011(709)2311 FAX番号011(709)2704

宮城県   宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号 花京院スクエア 東北厚生局 郵便番号980-8426 電話番号022(716)7331 FAX番号022(726)9267

東京都
新潟県

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局 郵便番号330-9713 電話番号048(740)0810 FAX番号048(601)1326

愛知県
石川県

愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1号 名古屋合同庁舎第3号館 東海北陸厚生局 郵便番号461-0011 電話番号052(971)8831 FAX番号052(971)8861

大阪府   大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿厚生局 郵便番号541-8556 電話番号06(6942)2241 FAX番号06(6946)1500

広島県   広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館 中国四国厚生局 郵便番号730-0012 電話番号082(223)8181 FAX番号082(223)8155

香川県   香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 四国厚生支局 郵便番号760-0019 電話番号087(851)9565 FAX番号087(822)6299

福岡県
熊本県

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎 九州厚生局 郵便番号812-0013 電話番号092(472)2370 FAX番号092(474)2244

沖縄県   沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第1地方合同庁舎 九州厚生局沖縄分室 郵便番号900-0022 電話番号098(853)7350 FAX番号098(853)4495

 その他 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成21年9月30日(水曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室又は試験地を管轄する地方厚生局若しくは地方厚生支局に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」(PDF:64KB)を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

 8に関する問い合わせ先 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室 郵便番号100-8916 電話番号03(5253)1111 FAX番号03(3503)3559 E-mail:kokkashiken@mhlw.go.jp

10  受験願書等の請求方法について(受験願書配付時期 平成21年10月中旬以降)

 受験願書を含め、受験手続きに必要な書類は各学校養成所において入手できますが、下記の方法により、各地方厚生(支)局および厚生労働省からも入手することができます。

1. 郵送による請求
 下記要領1〜3により、各地方厚生(支)局総務課国家試験係または厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求して下さい(請求先住所等は上記のとおり)。
 なお、お手元に到着するまで、1週間程度かかることから、お早めに請求して下さい。

 
要領1  返信用封筒の作成
 封筒の大きさは角2です。(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの)
 封筒表面には下記(1)〜(3)を必ず記載して下さい。
(1)  返信先(請求者)の郵便番号、
(2)  〃 住所
(3)  〃 氏名
 記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。
 封筒に140円切手を貼付して下さい。(普通郵便物、定形外郵便物、100gまで)(1部、60g程度)、なお、速達郵便で請求する場合は410円切手を貼付して下さい。

要領2  下記(1)(2)を明記した用紙の作成
 (1)  請求を希望する職種
 (2)  請求者の連絡先(自宅電話番号、携帯番号等)
 メモ用紙等で作成いただいてかまいません。なお、記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。

要領3  要領1により作成した返信用封筒および要領2により作成した用紙の郵送
 作成した返信用封筒を折り曲げて差し支えありませんので、郵送する際の封筒の大きさは問いません。ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがありますのでご注意下さい。(普通郵便物、定形郵便物、50gまで、90円切手)

以下の資料を送付しますので、受領後、送付物を確認して下さい。
 (1)  願書
 (2)  受験要領
 (3)  写真用台紙

2. 窓口での請求
 各地方厚生(支)局および厚生労働省の受付窓口にて、請求を希望する職種及び必要部数をお申し付け下さい。
 ただし、窓口は行政機関の休日を除く、9時から12時、13時から17時までです。
 また、駐車場はございませんので他の交通機関をご利用下さい。

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