輸入サルの飼育施設の指定基準等について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の
輸入禁止地域等を定める省令に基づく指定の審査基準等
第1 指定の申請
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令(平成11年厚生省・農林水産省令第2号)第1条の表サルの項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による申請書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に正副2通提出しなければならない。この場合において、申請書は、厚生労働省健康局結核感染症課あて書留郵便により送付しなければならない。
(1)輸入したサル(以下「輸入サル」という。)を飼育するための施設(以下「飼育施設」という。)の所在地及び位置
(2)申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)の氏名及び住所並びに使用人(本店若しくは支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)又は継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で試験若しくは研究又は展示の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものの代表者に限る。以下同じ。)があるときは、その氏名及び住所
(3)申請者が個人である場合には、その氏名及び住所並びに使用人があるときは、その氏名及び住所
(4)申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(5)飼育施設の管理者の氏名及び住所
(6)輸入サルの用途
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1)飼育施設の構造を明らかにする平面図及び構造図(輸入サルが感染症に感染した場合の当該輸入サルの隔離区域を明示すること。)
(2)飼育施設の付近の見取図
(3)試験若しくは研究の概要及びこれまでの実績又は指定に係る動物園の過去3年間の開園実績、入場者数、展示計画の概要その他輸入サルを飼育する技術的能力を証する書類
(4)飼育施設の維持管理に関する事項を記載した書類
(5)飼育施設における輸入サルの取扱いに係る作業手順を記載した書類
(6)業務に係る従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明する書類
(7)飼育施設の衛生管理に従事するために配置されている獣医師の氏名及び獣医師名簿に登録されている登録番号を記載した書類(当該獣医師が委託契約等に基づき衛生管理に従事する場合にあっては、当該獣医師の氏名及び獣医師名簿に登録されている登録番号を記載した書類並びに当該契約を証する書類の写し)
(8)業務に要する資金の総額及びその調達方法等を記載した書類
(9)申請者が法人である場合には、直前3年の貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10)申請者が個人である場合には、個人の資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11)申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び使用人がある場合には、その者の住民票の写し
(12)申請者が個人である場合には、住民票の写し
(13)申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
(14)第2の3に定める欠格条項に該当しない旨を記載した書類(誓約書)
(15)申請者が飼育施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(16)第3の1の規定に基づき指定の更新を受ける場合は、輸入サルの転帰(当該輸入サルの生存状況又は移動、販売、譲渡等の事実をいう。)に関する情報を記載した書類
3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定の申請の審査に必要な限度において、飼育施設の管理者その他の関係者に報告を求め、又は当該職員をして管理者の同意を得て実地に帳簿その他の書類を検査させるものとする。
4 指定に当たっての標準処理期間(行政手続法(平成5年法律第88号)第6条に規定する期間をいう。)は、30日とする。
第2 飼育施設及び申請者の能力
業務の用に供する施設及び申請者の能力がその業務を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして次に掲げる基準に適合するものであること。
1 飼育施設の能力に係る基準
飼育施設は、次に掲げる基準のいずれにも該当しなければならない。
(1)飼育される輸入サルが外部に逸走できない構造を有するものであること。
(2)感染症に感染した輸入サルを隔離するための構造を有するものであること。
(3)感染症の病原体に汚染された物品、飼育に必要な用具等の消毒に必要な設備が設けられたものであること。
(4)飼育される輸入サルの健康状態を獣医師が監視し、かつ、必要な衛生措置がとれる体制が確保されていること。
2 申請者の能力に係る基準
申請者の能力は、次に掲げる基準のいずれにも該当しなければならない。
(1)業として行われる試験若しくは研究又は展示を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)業として行われる試験若しくは研究又は展示を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3 欠格条項
次に掲げる要件のいずかに該当する者は、指定を受けることができない。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)又はこれに基づく処分に違反し、懲役又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合には、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
(4)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(5)指定を受けた飼育施設を有する者以外の者に平成17年7月1日以降に輸入されたサルの移動、譲渡、販売等をした者
(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が(1)から(5)までのいずれかに該当するもの
(7)法人でその役員又は使用人のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者のあるもの
(8)個人でその使用人のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者のあるもの
第3 指定の有効期限、条件等
1 指定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。ただし、当該期間内に当該更新の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し更新又は更新の拒否の処分がある日までは、指定されているものとみなす。この場合において、指定の更新がなされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 飼育施設において飼育される輸入サルについては、衛生管理及び飼養管理に関する記録(飼育施設外からの輸入サルの導入、繁殖、死亡、出荷等に関する記録を含む。)を記載した帳簿を備え、これを3年間保存しなければならない。
3 2の帳簿は、厚生労働大臣及び農林水産大臣から求めがあった場合には、これを提出しなければならない。
4 飼育施設において飼育される輸入サルは、指定を受けた飼育施設を有する者以外の者に移動、譲渡、販売等をしてはならない。
5 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、飼育施設の指定をする場合において、1から4までに規定するもののほか、感染症の発生及びまん延の防止上必要な期限及び条件を付することができる。
第4 変更の指定等
1 変更の承認
業務の範囲を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び農林水産大臣の変更の承認を受けなければならない。この場合においては、第1及び第2の規定を準用し、指定の有効期間については、従前の指定の有効期間とする。
2 変更等の届出
業務を廃止したとき、又は住所若しくは事務所の所在地、氏名若しくは名称、法定代理人、役員、使用人、主要な飼育施設若しくは設備の設置場所、主要な設備の規模若しくは構造に変更があったときは、その廃止又は変更があった日から30日以内にその旨を厚生労働大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
3 指定書の返納
業務の全部を廃止したときは、2の届出の期間内に、交付を受けた様式第2号による指定書を厚生労働大臣及び農林水産大臣に返納しなければならない。この場合において、指定書は、厚生労働省健康局結核感染症課あて書留郵便により送付しなければならない。
第5 指定の取消し等
1 指定の取消し又は指定の効力の停止
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定を受けた施設を有する者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
(1)感染症法若しくはこれに基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2)飼育施設又は申請者の能力が第2の1又は2の基準に適合しなくなったとき(虚偽の申請を行ったとき及び当初から適合していないことが事後に判明したときを含む。)。
(3)第2の3の欠格条項に該当するに至ったとき。
(4)本基準及び指定に付した条件に違反したとき。
2 名義貸しの禁止
指定を受けた施設を有する者は、自己の名義をもって他人に試験若しくは研究又は展示を業として行わせてはならない。
第6 指定書の交付
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定をしたときは、様式第2号による指定書を交付するものとする。
輸入サル飼育施設指定申請書(Word:63KB)



