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概算医療費データベース

I.概算医療費について

1.調査の目的

 医療費の動向を迅速に把握することを目的とする。

2.集計の範囲

 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)で処理される診療報酬等の計数(点数、費用額、件数及び日数)を集計し、報酬の点数を10倍して、医療費として評価している。医療費総額には、医科入院、医科入院外、歯科及び調剤の医療費、並びに、入院時食事療養及び訪問看護療養の費用額が含まれる。平成18年10月以降分は、入院時生活療養の費用額を含む。
 医療保険及び公費負担医療費で支給の対象となる患者負担分を含めた医療費についての集計である。審査支払機関による審査分を集計対象としている。現物給付でない分(はり・きゅう、保険証忘れ等による全額自費による支払い分等)等は含まれていない。

II.利用上の注意(各統計表共通)

1.ファイルの構成

  1. (1)Microsoft ® Office Excel 2003(以下「Excel」という。)を利用して、ファイル作成を行っている。
  2. (2)表頭で、年月表示を行っている。例えば、平成17年4月の場合は、西暦年で2005年であるので「200504」と表示している。表頭に「200504」とある列に示されている計数は、平成17年4月分計数である。
    時系列表示を行っている統計表になっている。
  3. (3)表側は、計数を分類する際の分類項目を表示している。
  4. (4)シートで、集計項目の分類を行っている。
  5. (5)各シートの表側には分類項目ごとに「code」を設定し、打番している。Excelの「オートフィルタ」機能を利用して、データ抽出を行うことが可能となる仕組みになっている。

2.用語の解説

(1)集計する項目

(1-1)件数
  • a. 医科及び歯科については診療報酬明細書(入院・入院外別)、調剤については調剤報酬明細書、訪問看護療養については訪問看護療養費明細書の枚数を数えたものである。
    月ごとに、各医療機関は、1人の患者に対して、1枚の明細書を作成する。
  • b. 入院時食事療養の件数とは、入院時食事療養の記録がある入院の診療報酬明細書の枚数を数えたものである。平成18年10月以降は、入院時食事療養または入院時生活療養の記録がある明細書の枚数を数えたものである。入院時食事療養かつ入院時生活療養の両方の記録がある明細書でも、1件と数えている。入院時食事療養の件数と入院時生活療養の件数とを分類することはできない。
(1-2) 日数
  • a. 医科及び歯科については診療報酬明細書に記録される診療実日数、調剤については調剤報酬明細書に記録される受付回数、訪問看護療養については訪問看護療養費明細書に記録される実日数を集計したものである。(各明細書に記録されている診療実日数の総和である。)
  • b. 平成18年3月以前の入院時食事療養の日数とは、入院の診療報酬明細書に記録される入院時食事療養の日数を集計したものである。平成18年4月以降は、食事の回数である。平成18年3月以前の計数と平成18年4月以降の計数とを単純に比較することは適切ではない。
  • c. 平成18年10月以降の入院時食事療養の回数には、入院時生活療養の食事の提供たる療養を行った回数を含む。入院時食事療養の回数と入院時生活療養の回数とを分類することはできない。
(1-3) 医療費
  • a. 医科、歯科及び調剤については診療(調剤)報酬明細書に記録される点数を10倍して医療費として評価し、集計している。訪問看護療養については訪問看護療養費明細書に記録される費用額を集計している。
  • b. 入院時食事療養の費用額とは、入院の診療報酬明細書に記録される入院時食事療養の費用額を集計したものである。平成18年10月以降は、入院時生活療養の費用額を含む。入院時食事療養の費用額と入院時生活療養の費用額とを分類することはできない。
  • c. 入院医療費は、入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額を含めた上で集計を行っている。
(1-4) 施設数

 月ごとに、審査支払機関へ診療報酬の審査支払請求を行った医療機関の施設数を意味する。開設している医療機関であっても、その月に審査支払機関へ請求を行っていない医療機関については、施設数には反映されない。
 例えば、職場内診療所などで保険者へ直接請求を行っており、審査支払機関への請求を行っていない医療機関の施設数は反映されないことになる。

(2) 制度別の分類

 以下の17分類を用いて、分類を行っている。「code」欄に示す数字は、分類項目ごとに設定している番号である。

code 制度別の分類
0 総数
1 医療保険適用計
2 医療保険適用70歳未満
3 未就学者再掲
4 被用者保険(70歳未満)
5 本人
6 家族
7 未就学者再掲
8 国民健康保険(70歳未満)
9 未就学者再掲
10 医療保険適用70歳以上
11 後期高齢者ではない者(70歳以上75歳未満)
12 被用者保険
13 国民健康保険
14 後期高齢者
15 被用者保険(老人医療受給対象者の月遅れ処理分)
16 国民健康保険
17 公費
  1. 注1.統計表の制度別の分類の表側は、上記に示すとおりとする。
  2. 注2.平成14年10月から平成18年3月まで分のデータについて、平成21年3月9日にデータ差替えを行った。影響が生じる計数は、code2、3、8、9、10、11及び13で管理される計数である。
(2-1) 医療保険適用70歳未満

 医療保険適用の高齢者以外の者である。

(2-2) 未就学者

 平成14年9月以前の計数は存在しない。平成14年9月以前の計数に係る列は空欄としている。
 平成14年10月以降から平成20年3月以前までは、明細書の「本人・家族」欄に、3歳未満の患者として記録される者である。
 平成20年4月以降は、未就学者の患者として記録される者である。
 平成20年3月以前の計数と平成20年4月以降の計数とを単純に比較することは適切ではない。

(2-3) 医療保険適用70歳以上

 70歳以上の医療保険適用者である。但し、後期高齢者医療の対象(平成20年3月以前は老人医療受給対象)となる65歳以上70歳未満の障害認定を受けた者を含む。

(2-4) 後期高齢者ではない者

 平成14年9月以前の計数は存在しない。平成14年9月以前の計数に係る列は空欄としている。
 平成14年10月以降から平成20年3月以前までは、70歳以上75歳未満の医療保険適用者であり、かつ、老人医療受給対象者ではない者である。
 平成20年4月以降は、70歳以上75歳未満の医療保険適用者であり、かつ、後期高齢者医療の対象者ではない者である。

(2-5) 後期高齢者

 平成20年3月以前は、老人医療受給対象者である。
 平成20年4月以降は、後期高齢者医療の対象者である。((2-5-1)の計数と(2-5-2)の計数とを単純に合算して計上している。)

(2-5-1) (後期高齢者の)被用者保険(老人医療受給対象者の月送れ処理分)

 平成20年3月以前は、被用者保険の老人医療受給対象者である。
 平成20年4月以降に計数が表章されているものは、請求遅れ等により計数が発生したものである。

(2-5-2) (後期高齢者の)国民健康保険

 平成20年3月以前は、国民健康保険の老人医療受給対象者である。
 平成20年4月以降は、後期高齢者医療の対象者である。
 平成20年3月以前の計数と平成20年4月以降の計数とを単純に比較することは適切ではない。

(2-6) 公費

 医療保険適用との併用分を除く、公費負担のみの計数を計上している。

(3) 医療機関種類別の分類

(3-1) 医科病院または 医科診療所

 「医科病院」とは医科の診療報酬請求を行った病院を、「医科診療所」とは医科の診療報酬請求を行った診療所を意味する。

(3-2) 歯科病院または 歯科診療所

 「歯科病院」とは歯科の診療報酬請求を行った病院を、「歯科診療所」とは歯科の診療報酬請求を行った診療所を意味する。
 医科と歯科とで診療報酬請求を行う医療機関がある。それぞれで施設数を計上するので、医科病院と歯科病院とに、医科診療所と歯科診療所とに、医療機関としての重複もあり得るので注意が必要である。

III.統計表

1.制度別医療機関種類別 医療費  

2.制度別病床規模別 医療費  

3.制度別診療種類別都道府県別 医療費  

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