タイトル:労働基準法施行規則の一部改正について 発 表:平成12年11月30日(木) 担 当:労働省労働基準局賃金時間部労働時間課 電 話 03-3593-1211(内線5527) 03-3502-6757(夜間直通)
商業等一定の業種に属する事業であって、規模10人未満のものについては、労働時 間の特例が認められているが(特例措置対象事業場)、平成13年4月1日から特例措 置対象事業場の法定労働時間が週46時間から週44時間へと短縮されることとなっ ている。 これに伴い、労働省では、所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇 の比例付与(注)について <1> 基準とされる通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令 で定める日数を5.3日から5.2日とする <2> 年次有給休暇の比例付与の日数を改める こと等を内容とする、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」 (別添1及び別添2)を、本日、中央労働基準審議会に諮問し、概ね妥当とす る旨の答申を得たところである。 労働省では、本答申を受け、省令の改正等所要の措置を講ずることとしている。 (注) 比例付与の日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として 厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当た りの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定めることとされている。 参考 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」参照条文