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(参考)


  「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」参照条文


  ○ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(抄)


  (年次有給休暇)

 第三十九条(第一項及び第二項 略)

 20001130_01_k_zu3.gif 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の
  者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これら
  の規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数
  として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働
  日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均
  所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数とする。

  一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少な
   いものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者

  二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一
   年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数
   を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を
   考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

  (第四項から第七項まで 略)


  ○ 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)(抄)


 第二十四条の三(第一項 略)

 20001130_01_k_zu2.gif 法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省
  令で定める日数は、五・三日とする。

 20001130_01_k_zu3.gif 法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省
  令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所
  定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げ
  る労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に
  掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、そ
  れぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日
  数とする。
週所定
労働
日数
一年間の
所定労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間
六箇月 一年
六箇月
二年
六箇月
三年
六箇月
四年
六箇月
五年
六箇月
六年
六箇月
以上
四日
 
百六十九日から
二百十六日まで
七日
 
八日
 
九日
 
十日
 
十二日
 
十三日
 
十五日
 
三日
 
百二十一日から
百六十八日まで
五日
 
六日
 
六日
 
七日
 
九日
 
十日
 
十一日
 
二日
 
七十三日から
百二十日まで
三日
 
四日
 
四日
 
五日
 
六日
 
六日
 
七日
 
一日
 
四十八日から
七十二日まで
一日
 
二日
 
二日
 
二日
 
三日
 
三日
 
三日
 

(第四項及び第五項 略)


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