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(別添2)



    労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱

 第一 所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与
    (第二十四条の三関係)

  一 労働基準法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として
    厚生労働省令で定める日数は、五・二日とするものとすること。

  二 年次有給休暇の比例付与の日数は、次の表のとおりとするものとすること。
週所定
労働
日数
一年間の
所定労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間
六箇月 一年
六箇月
二年
六箇月
三年
六箇月
四年
六箇月
五年
六箇月
六年
六箇月
以上
四日 百六十九日から
二百十六日まで
七日 八日 九日 十日 十二日 十三日 十五日
三日 百二十一日から
百六十八日まで
五日 六日 六日 八日 九日 十日 十一日
二日 七十三日から
百二十日まで
三日 四日 四日 五日 六日 六日 七日
一日 四十八日から
七十二日まで
一日 二日 二日 二日 三日 三日 三日

 第二 施行期日等

  一 この省令は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。

  二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。

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