タイトル:通常の労働者との均衡を考慮した パートタイム労働者の雇用管理のための考え方の整理について −パートタイム労働に係る雇用管理研究会報告− 発 表:平成12年4月18日(火) 担 当:労働省女性局女性労働課 電 話 03-3593-1211(内線5634) 03-3502-6763(夜間)
平成10年2月に出された女性少年問題審議会の建議においては、短時間労働者の 雇用管理の改善等に関する法律第3条(注)の規定を踏まえ、パートタイム労働者の 処遇や労働条件に関し、労使がどのように「通常の労働者との均衡」を考慮するかに ついての物差しづくりや処遇の均衡等に取り組みやすくするため、行政として情報提 供等一定の支援が必要であり、そのためには労使も含め技術的・専門的な検討の場を 設けることが必要であるとされたところである。 このため、労働省では、女性局長の参集により、公労使三者構成による「パートタ イム労働に係る雇用管理研究会」(座長 佐藤博樹東京大学教授)を開催し、平成 10年12月から通常の労働者との均衡を考慮した雇用管理の改善を図る上での技術 的な事項について検討を行ってきたところであるが、今般その検討結果が取りまとめ られた。 労働省としては、本報告書が出されたことを踏まえ、今後、通常の労働者との均衡 を考慮した処遇や労働条件の確保に向けた自主的な取組に向けて、関係労使に対する 本報告書の内容についての積極的な情報提供を行うこととしている。 (注)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第3条 事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労 働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実態、福利厚 生の充実その他の雇用管理の改善(以下「雇用管理の改善等」という。)を図る ために必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がその有する能力を有 効に発揮することができるように努めるものとする。