タイトル:報酬額、納期等の文書明示等についてのガイドラインの策定、周知・啓発を −在宅就労問題研究会報告− 発 表:平成12年3月8日(水) 担 当:労働省女性局女性労働課 電 話 03-3593-1211(内線5638) 03-3502-6763(夜間直通)
パソコン等情報通信機器を利用した在宅ワークについては、育児・介護期にある者を 中心に仕事と家庭の両立が可能となる就労形態として普及が進み、社会的な期待や関心 も極めて大きなものとなっているものの、トラブルの発生も少なくない状況である。 このため、労働省では、平成10年7月から、「在宅就労問題研究会」(座長:諏訪康 雄法政大学社会学部教授)を開催し、同研究会において在宅ワークに係る実態の把握・ 分析を行い、昨年7月の中間報告において、今後の施策のあり方及び当面講ずべき具体 的な措置について取りまとめが行われたところである。 その後引き続き、在宅ワークの契約に係る最低限のルールとしてのガイドラインの内 容を中心に検討が進められ、このほどその内容が取りまとめられた。 労働省においては、本研究会報告を受けて、来年度、このガイドラインの策定、周知 ・啓発を進めるほか、@在宅ワークハンドブックの作成及びホームページへの掲載によ る各種情報提供、A相談体制の整備、B能力の維持向上のための基礎的セミナーの実施 、C在宅ワーク支援事業検討委員会の設置等、在宅ワーカーの支援のための施策に着手 することとしている。 〈ポイント〉 ┌ ┐ │ 注: 以下の「3 ガイドラインの概要」に関する部分が今回の報告で具体化 │ │ された部分。1、2は中間報告に同じ。 │ └ ┘ 1 在宅ワークの現状と課題 −今後拡大する可能性大きいが、契約条件をめぐる問題等発生− ○現在、情報通信機器を活用した在宅ワーカーの数は20万人弱と推計される。 ○在宅ワーカーの7割は女性。また、全体の半数が子供のいる女性である。 ○育児、介護等との両立が容易であるなど自らのペースで柔軟・弾力的に働ける。 ○在宅ワークは今後とも拡大する可能性が大きい。 ○しかしながら、在宅ワーカーの契約条件をめぐるトラブルの発生や在宅ワーカー が良質な仕事を確保することが困難であることなどの問題がある。例えば、 ・仕事の仕上がり、報酬額、納期等に関するトラブル ・発注される仕事と在宅ワーカーの技能レベルのミスマッチ ・需給調整システムの未整備 などが指摘されている。 2 施策のあり方及び当面講ずべき具体的措置 −契約に係るルールの確立と公的支援− 在宅ワークという働き方が健全に発展していくためには、@契約に係る最低限 のルールを確立して、関係当事者の自主的な遵守を促すとともに、A在宅ワーク 希望者が良質の仕事を確保するための公的支援を行っていくことが必要である。 このため、当面、次の措置を講ずべきである。 ○在宅ワークの適正な実施を確保するためのガイドラインの策定、周知・啓発 ○在宅ワーカー等に対する各種情報提供 ○在宅ワーカー等に対する相談体制の整備 ○能力開発・能力評価に係る支援 3 ガイドラインの概要 −契約締結に当たって注文者が守っていくべき事項− 在宅ワークを安心して行うことができるようにし、紛争が起こることを未然に 防止するため、在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワーカーと契約を締結する 際に守るべき、契約条件の文書明示やその適正化などについて必要な事項を示す。 (1) 対象となる在宅ワーク 情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態 での就労のうち、主としてその報酬が単価により決められているもの(例えば 文章入力、テープ起こし、データ入力、ホームページ作成などの作業)。 (2) 注文者が守っていくべき事項 ○契約条件の文書明示 ・注文者は、在宅ワークの契約を締結するときは、契約条件(仕事の内容 、報酬額、報酬の支払期日、納期等)を明らかにした文書を交付するこ と。 ・その際は、別添のモデル契約様式の活用が望ましいこと。 ○契約条件の適正化 ・報酬の支払期日(30日以内、長くても60日以内)、報酬額、納期、継続 的な注文の打切りの場合における事前予告等 ○個人情報の保護、担当者の明確化等 (注1)中間報告においては「在宅就労」という言葉を用いたが、わかりにくいとの指 摘もあり、本報告では既に広く一般に用いられている「在宅ワーク」という用語 に改めた。 (注2)「在宅ワーク」とは、情報通信機器を活用して在宅形態で自営的に行われる働 き方をいう。 したがって、雇用関係の下で行われる「在宅勤務」は、ここでは対象に含まれ ない。
在宅就労問題研究会報告−概要−
〔参考〕在宅ワーク問題研究会参集者(順不同、敬称略)・在宅ワーク問題研究会開催経過