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IV 言語聴覚士国家試験について

1 試験科目
 言語聴覚士国家試験の試験科目は次のとおりです。
ア 基礎医学
イ 臨床医学
ウ 臨床歯科医学
エ 音声・言語・聴覚医学
オ 心理学
カ 音声・言語学
キ 社会福祉・教育
ク 言語聴覚障害学総論
ケ 失語・高次脳機能障害学
コ 言語発達障害学
タ 発声発語・嚥下障害学
チ 聴覚障害学

2 試験の実施時期等
 試験の実施時期等については、
官報で公告されます。

3 受験願書に添付する書類
 受験者は、次の書類を受験願書に添える必要があります。

(1)卒業証明書等

(1) 法第33条第1号第2号第3号第5号に規定する受験者
 修業証明書又は卒業証明書
(2) 法第33条第4号に規定する受験者
 卒業証明書及び厚生大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
(3) 法第33条第6号に規定する受験者
 外国の学校の卒業証明書又は外国の免許を受けた者であることを証する書面
(4) 法附則第2条に規定する受験者
 修業証明書又は卒業証明書
(5) 法附則第3条に規定する受験者

1)履歴書
2)指定講習会の修了証明書
3)病院等で適法に法第2条に規定する業務を5年以上業として行ったこと等を証する証明書(別紙様式)
4)業務を行っていた施設が法に定めのない施設である場合は、当該施設の概要を示す書類

(2) 写真(出願前6月以内に脱帽正面で撮影した6×4cmのもので、裏面に撮影年月日、氏名を記載したもの)

4 法第33条第6号の受験資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ、厚生大臣に次の書類により認定を受ける必要があります。

(1)国家試験受験資格認定申請理由書

(2)履歴書

(3)外国人登録済証明書、日本国籍を有する者の場合は戸籍謄本又は抄本

(4)写真(申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4cmのもの)

(5)外国の学校若しくは養成所の卒業証書又は外国の免許証及びその写し(事務局で確認後、原本は返還する。)

(6)外国で卒業した学校又は養成所の教科課程を明らかにした書類及び成績証明書(当該学校又は養成所の長の証明のあるもの)

(7)外国で卒業した学校又は養成所の施設現況書(当該学校又は養成所の長の証明のあるもの)

(8)外国で免許を受けた者にあっては、その免許の根拠法令の関係条文(原文のもの及び邦訳したもの)


V 指定試験機関・指定登録機関について

 試験事務、登録事務については、行政機関の裁量的判断を要するものが少なく、比較的定型的なものが多い一方、事務量が多いため行政機関にとってはかなりの負担となるものであります。そのため、行政事務の簡素化等の見地から、「言語聴覚士法」においては、言語聴覚士に係る試験事務及び登録事務について、厚生大臣が指定した公益法人に委託できることとしています。
 ※指定試験機関や指定登録機関に納める手数料
 
指定試験機関及び指定登録機関が指定されている場合には、受験の申請又は登録等の申請の際には、以下に掲げる手数料を指定試験機関や指定登録機関に納付しなければなりません。
受験手数料: 35,700円
登録手数料: 8,100円
書換え手数料: 4,600円
再交付手数料: 4,800円


VI 現任者の扱いについて

 言語聴覚士法の施行に伴い、施行の際現に法第2条に掲げる業務を行っていた者については、一定の要件を満たせば特例的に国家試験の受験資格が得られます。
 法施行の際現に病院、診療所その他厚生省令で定める施設(以下「病院等」という。)において、適法に法第2条に規定する業務に携わっている者又はそれに準ずる者であって、次の条件を満たす者は15年3月31日までは試験を受けることができます。(法附則第3条)
(1)厚生大臣の指定する講習会の課程を修了していること
(2)法第2条に規定する業務を5年以上業として行っていること


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