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文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した言語聴覚士養成所

(1)法第33条第1号の規定により指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所

(2)法第33条第2号の規定により指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所

 現在、指定した学校及び養成所はありません。

(3)法第33条第3号の規定により指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所

(4)法第33条第5号の規定により指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所


言語聴覚士施行規則(以下「規則」という。)第14条に定める学校等

(1) 保健婦助産婦看護婦法の規定により指定されている学校又は看護婦養成所

(2) 歯科衛生士法の規定により指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所

(3) 診療放射線技師法の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

(4) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

(5) 理学療法士及び作業療法士法の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設

(6) 視能訓練士法の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所(3年課程のもの)

(7) 臨床工学技士法の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所(2年課程及び3年課程のもの)

(8) 義肢装具士法の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所(2年課程及び3年課程のもの)

(9) 救急救命士法の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所(2年課程のもの)

(10) 防衛庁設置法に規定する防衛医科大学校

(11) 職業能力開発促進法に規定する職業能力開発校(旧職業訓練校を含む。)、職業能力開発短期大学校(旧職業訓練短期大学校を含む。)、職業能力開発大学校(旧職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が2年以上のものに限る。)


規則第15条に定める学校等

(1) 保健婦助産婦看護婦法の規定により指定されている学校又は看護婦養成所

(2) 歯科衛生士法の規定により指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所

(3) 診療放射線技師法の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

(4) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

(5) 理学療法士及び作業療法士法の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設

(6) 視能訓練士法の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

(7) 臨床工学技士法の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所

(8) 義肢装具士法の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

(9) 救急救命士法の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所(1年以上の課程を持つもの)

(10) 防衛庁設置法に規定する防衛医科大学校

(11) 職業能力開発促進法に規定する職業能力開発校(旧職業訓練校を含む。)、職業能力開発短期大学校(旧職業訓練短期大学校を含む。)又は職業能力開発大学校(旧職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校を卒業した者等を対象とする訓練課程であって、訓練期間が1年以上のものに限る。)

(12) 学校教育法に規定する高等学校の専攻科(養護学校等高等部の専攻科を含む。)


法第33条第4号の厚生省令で定める者

 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程(その前身を含む。)で厚生大臣の指定した科目を修めて修了した者


厚生大臣の指定した科目

(1)法第33条第2号に規定する厚生大臣の指定する科目

ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 次のうち8科目
基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
臨床心理学
生涯発達心理学
学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)
社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
失語・高次脳機能障害学
言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)
発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)
聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)

(2)法第33条第3号に規定する厚生大臣の指定する科目

ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 次のうち4科目
基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
臨床心理学
生涯発達心理学
学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
言語学
音声学
言語発達学
音響学(聴覚心理学を含む。)
社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)

(3)法第33条第4号に規定する厚生大臣の指定する科目

ア 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
イ 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
ウ 臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
エ 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
オ 臨床心理学
カ 生涯発達心理学
キ 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク 言語学
ケ 音声学
コ 言語発達学
サ 音響学(聴覚心理学を含む。)
シ 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
ス 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ 失語・高次脳機能障害学
ソ 言語発達障害学(脳性麻ひ痺及び学習障害を含む。)
タ 発声発語・えん嚥下障害学(音声障害、構音障害及びきつ吃音を含む。)
チ 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
ツ 臨床実習

病院、診療所その他厚生省令で定める施設

 言語聴覚士施行規則附則第4項第1号から第7号に掲げる施設は次のとおりです。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 老人保健法に規定する老人保健施設

(4) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(5) 身体障害者福祉法第11条に規定する身体障害者更生相談所

(6) 身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設(肢体不自由者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、重度身体障害者更生援護施設等)

(7) 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設

(8) 身体障害者福祉法第31条の2に規定する身体障害者福祉センター(身体障害者福祉センターA型及びB型、身体障害者日帰り生活・介護センター等)

(9) 児童福祉法第15条の2に規定する児童相談所

(10) 児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設(知的障害児施設、自閉症児施設)

(11) 児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設

(12) 児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(ろうあ児施設、難聴幼児通園施設等)

(13) 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(肢体不自由児施設、肢体不自由児通園施設、肢体不自由児療護施設)

(14) 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設

(15) 知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所

(16) 知的障害者福祉法第21条の5に規定する知的障害者更生施設

(17) 学校教育法第71条に規定する聾学校又は養護学校

(18) 小学校、中学校又は高等学校(学校教育法第75条に規定する特殊学級を置いているものに限る。)

(19) 上記に掲げる施設に準ずる施設として厚生大臣が認める施設


施行の際現に業務を行っていた者に準ずる者

(1) 平成10年9月1日に病院等において法第2条に規定する業務を業として行っていない者で、業務を行わなくなった日から平成10年9月1日までの期間が5年未満のもの

(2) 平成10年9月1日に病院等において法第2条に規定する業務を業としていない者で、平成10年9月1日において引き続き3月以上指定施設の専任教員であったもの


指定試験機関及び指定登録機関について

 指定試験機関及び指定登録機関については、財団法人 医療研修推進財団が指定されました。
財団法人 医療研修推進財団

〒105−0001
住所:東京都港区虎ノ門1−22−14
電話:03−3501−6515


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