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6.医薬分業の推進等について


(1)医薬分業の推進

ア.薬局運営の適正化
 医薬分業は近年着実に進展し、平成9年度の処方せん枚数は前年度から14%伸びて3億3千7百万枚に達し、分業率は26.0%と推定されている。
 医薬分業のメリットを十分に生かせる「かかりつけ薬局」を中心とした「面分業」を推進するため、薬局の受入体制の整備や「薬局業務運営ガイドライン」に基づく指導の徹底を図るともに、薬務主管課は、保険主管課との連携を密にし、薬局開設許可及び保険薬局指定の両面からの指導を行うことにより、薬局運営の適正化を図るようお願いする。
イ.医薬分業関連事業
(ア)医薬分業計画策定事業
 「かかりつけ薬局」を中心とした「面分業」を全国的に推進していくためには、地域の実状にあった計画的な体制整備が必要であることから、平成9年度より都道府県が、二次医療圏毎に医薬分業に係る計画を策定するための経費を補助しているものである。
(イ)医薬分業推進協議会支援事業
 医薬分業計画に盛り込まれた施策を円滑に実施するための検討の場として、
 都道府県、市町村、三師会、地域の医療機関、薬局等の代表者からなる協議会の設置を促進することとし、平成10年度よりその運営費用の1/2を国が補助しているものである。
(ウ)医薬分業推進施策評価事業
 医薬分業計画の内容及びこれに基づく施策の状況等を調査及び評価するとともに、患者、医療機関、薬局での薬歴管理情報の共有化、患者負担の軽減等のための効率的な医薬品の供給体制の構築、患者が医薬分業のメリットを実感できる施策等質の高い医薬分業を実現するための方策について検討する。
(エ)医薬分業推進支援センターの施設・設備整備費補助
 使用頻度の低い医薬品の備蓄・薬局への譲渡、医薬品情報の収集・提供、休日・夜間時の調剤等の業務を行う医薬分業推進支援センターの施設・設備の整備に対する補助制度を設けている。本事業は都道府県薬剤師会又は法人格を有する郡市区薬剤師会が設置主体となったセンターに対し、施設・設備の整備に要する費用の1/3を国が、1/3を都道府県が補助するものであり、引き続きその整備にご協力をお願いする。
(オ)未就業薬剤師就業促進事業
 医薬分業が進展している地域においては、薬局薬剤師の確保が困難になりつつあるため、「未就業薬剤師就業促進マニュアル」に基づいた事業を実施する都道府県に対し、補助を行ってきているところであり、本事業の活用についてご検討願いたい。
(カ)服薬指導情報集整備事業
 医薬品に関する情報は生命や健康に直接影響を与えるため、最新の情報に基づく適切な対応が求められることから、服薬指導情報集(CD−ROM)の内容を随時追加、改定するためのシステムを開発し、各薬局等において最新の医薬品情報に対応した服薬指導ができる体制を整備する((財)日本薬剤師研修センターへの補助事業)。
(2)薬剤師の養成・研修
 良質な医薬分業を推進していくためには、薬剤師の資質向上が重要であることから、平成6年6月の「薬剤師国家試験制度改善検討委員会」最終意見に基づき、出題基準の改正等を行い、平成8年の国家試験から適用している。
 また、薬剤師の研修については、厚生省からの委託により(財)日本薬剤師研修センターが薬剤師生涯教育推進事業を実施するとともに、各都道府県の薬剤師研修協議会を中心にして薬剤師生涯教育指導者養成のための研修が進められているところであり、各都道府県においては引き続き薬剤師研修協議会へのご協力をお願いする。さらに、平成9年度から開始した1年間の実務研修事業について、平成11年度はさらに実施施設や研修生を増加して実施することとしている。
 一方、薬剤師の養成については、厚生省、文部省、関係団体による薬剤師養成問題懇談会を定期的に開催し、その充実方策について検討しているところである。



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