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5.医薬品副作用被害等の救済について


(1)医薬品副作用被害救済制度

 医薬品の副作用については、医薬品機構において、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品の副作用による健康被害の救済事業として医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行っている。
 毎年「薬と健康の週間」等機会あるごとに、救済制度のパンフレット、リーフレット等を主要医療機関をはじめ各都道府県等に配布しているところであり、各都道府県におかれては管下の医療機関に対し周知されるようご配慮をお願いする。

(2)エイズ訴訟和解の推進

 エイズ訴訟については、平成8年3月に和解が成立したところであるが、未提訴の血友病患者等の方々については、プライバシーに配慮しつつ、訴えの提起を待って順次和解を進めていくことになっている。
 厚生省としては、全国の主要医療機関、血友病治療専門医、関係学会等に対し、未提訴の血友病患者等の方々に対する周知等についての協力をお願いする文書を送付することにしているので、各都道府県におかれては広報媒体等の利用により、未提訴の血友病患者等の方々に周知されるよう特段のご配慮をお願いする。

(3)スモン恒久対策

 スモン患者に対する恒久対策については、平成11年度以降も昨年度までと同様、「特定疾患治療研究事業」、「はり、きゅう、マッサージ治療研究事業」等を実施しているところであり、事業の円滑な実施について、引き続き各都道府県の協力をお願いする。



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