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4.医療監視について


(1)医療監視については、従来より、当該年度の実施方針通知に基づき、厳正な実施をお願いしているところであるが、医療機関における種々の問題が生じているところでもあり、次の事項について、引き続き配慮をお願いする。

ア.医療従事者が医療法で定める標準数を大幅に下回っている病院については、医療従事者を確保させるとともに、早期に充足の見込みのないものについては医療従事者に見合った入院患者数とするよう強力に指導されたいこと。
イ.許可病床数を上回って患者を入院させているいわゆる超過収容についても、医療機関に改善計画を提出させ、厳正に対処されたいこと。
ウ.医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認については、医療法の根幹に関わる重要な事項であり、開設後において病院の運営に第三者が関与している等の疑いが生じた場合には、直ちに実態の把握を行い厳正に対処されたいこと。

(2)特に一昨年は、病院側の組織的な書類の改ざん等による巨額な医療費の不正詐取という悪質な事件が発生したところであり、こうした状況を踏まえ、平成9年6月、医療監視の実施方法の見直しを行い下記のとおり通知した。今後も、この方針に添って、引き続きその周知徹底を図り、事件の再発防止に努められるようお願いする。

ア.医療法上適正を欠く等の疑いのある医療機関については、数度にわたる医療監視を行う等により厳正に対処すること。また、必要に応じて通告せずに医療監視を実施すること。
イ.医療従事者名簿の改ざん等の疑いがある場合には、病院職員本人への面接による個別の確認を行うこと。
ウ.同系列病院とみなしうる医療機関についても都道府県間、保健所間で連携を図り、同時に医療監視を実施すること。
エ.医療監視の実施に当たっては、保険、精神保健、福祉担当部局等の関係部局との連携を図るとともに、医療法上適正を欠く等の疑いのある病院については、必要に応じて関係法規に基づく立入検査に併せて医療監視を実施すること。
オ.医療監視を拒み、妨げ、若しくは関係書類等を提出しない等医療監視に協力しない悪質な病院については、司法当局に対し、医療法第74条第2号違反の疑いで告発を行う等により厳正に対処すること。

(3)平成9年度の会計検査院報告において、医療従事者の不足に起因する不適切な診療報酬請求が多数の医療機関にみられた旨の指摘がなされているが、これらを早期に発見・是正するためにも保険担当部局との連携を密にされたい。



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