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(1)承認審査
a. | 医薬品の生殖発生毒性試験に係るガイドラインの改定について (平成9年4月14日) |
b. | 医薬品におけるがん原性試験の必要性に関するガイダンスについて (平成9年4月14日) |
c. | 新投与経路医薬品等の安定性試験成績の取扱いに関するガイドラインについて (平成9年5月28日) |
d. | 新原薬及び新製剤の光安定性試験ガイドラインについて (平成9年5月28日) |
e. | 新有効成分含有医薬品のうち製剤の不純物に関するガイドラインについて (平成9年6月23日) |
f. | 分析法バリデーションに関するテキスト(実施方法)について (平成9年10月28日) |
a. | 製剤総則中の各試験法を一括して一般試験法にまとめたこと。 |
b. | 貼付剤の項目を新たに追加し、これまでの硬膏剤を取り込んで徐放性等の 規定を盛り込んだこと。 |
c. | 一般試験法において、有害試薬である「重クロム酸カリウム」、「臭化第 二水銀」を用いる方法等を削除したこと。 |
d. | 新たに「カリジノゲナーゼ」、「メシル酸ジヒドロエルゴトキシン」、 ニンジン末」を収載したこと。 |
e. | 12品目についてエンドトキシン試験法の規格値を設定したこと。 |
f. | 生薬の基原についてあいまいであった表現を明確化したこと。 |
g. | 生薬4品目の純度試験に残留農薬の規格値等を設定したこと。 |
a. | 平成9年3月に種別を25から11に統合するとともに、承認前例のあ る143成分を新たに指定し、承認を要しない化粧品の範囲を拡大し た。 |
b. | 化粧品規制の在り方については「化粧品規制の在り方に関する検討会」 において昨年3月に中間とりまとめが行われ、消費者の安全確保を最大 限配慮したうえで規制緩和と国際的な整合化の実現を目指した今後の化 粧品規制の在り方の方向性が示された。現在、具体的な課題についての 検討を進めており、今後これらの検討結果を踏まえて新たな化粧品規制 を実施していくこととしている。 |
a. | 染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、薬用歯みがき類について承認基 準を作成し、承認権限を委任してきたところであり、他の種別について も承認基準の作成を進めているところである。 |
b. | 平成9年3月に「承認不要医薬部外品基準」を定め、清浄綿を承認を要 しない医薬部外品に指定した。 |
(3)「医薬品の臨床試験の実施の基準」(GCP)の円滑な実施
(5)希少疾病用医薬品等の指定
(6)再審査・再評価
(7)後発医薬品の品質等の確保対策
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