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3.医薬品副作用被害等の救済について


(1)医薬品副作用被害救済制度

 医薬品の副作用については、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(略称:医薬品機構)において、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品の副作用による健康被害の救済事業として医療費、障害年金、遺族年金等の給付を行っている。
 毎年「薬と健康の週間」等機会あるごとに、救済制度のパンフレット、リーフレット等を主要医療機関を初め各都道府県等に配布しているところであり、各都道府県におかれては管下の医療機関に対し周知されるようご配慮をお願いする。

(2)エイズ訴訟の和解等

ア.エイズ訴訟の和解の推進(資料編をあわせて参照のこと)
 エイズ訴訟については、平成8年3月に和解が成立したところであるが、未提訴の血友病患者等の方々については、プライバシーに配慮しつつ、訴えの提起を待って順次和解を進めていくこととしている。
 厚生省としては、全国の主要医療機関、血友病治療専門医、関係学会等に対し、未提訴の血友病患者等の方々に対する周知等についての協力をお願いする文書を送付するとともに、全国のブロックで開催しているブロック別都道府県エイズ拠点病院等連絡会議において都道府県拠点病院長等の関係者に対し周知等について協力のお願いをする予定である。各都道府県におかれては広報媒体等の利用により未提訴の血友病患者等の方々に周知されるよう特段のご配慮をお願いする。

イ.恒久対策
 被害者に対する恒久対策については、これまでHIV訴訟原告団の方々との協議を鋭意進めているところであり、平成10年度においては、
(ア)HIV感染者を身体障害者と認定し10年度初めから身体障害者福祉施策の事業を行うため準備を進める。
(イ)厚生年金等の障害年金については、今後ともHIV感染者の病態等に即した的確な認定を行う。
(ウ)遺族弔慰事業について、遺族等相談事業の拡充等を図るための経費を計上したところである。
ウ.血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業(資料編をあわせて参照のこと)
 エイズの治療法が確立されていない現状において、発症前段階の感染者について発症を予防することは、極めて重要である。
 このため、平成5年度から、(財)友愛福祉財団に対し補助を行い、エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業を実施している。
本調査研究事業は、医薬品機構を窓口として、エイズ発症前の血液製剤によるHIV感染者、二次感染者(配偶者その他これに準ずる者)及び三次感染者(母子感染した子)に対し、プライバシーに配慮しつつ、日常生活の中で発症予防のための健康管理費用を免疫不全の状況に応じて支給するものである。
各都道府県におかれては、引き続き、血液製剤によるHIV感染者の方々に周知されるよう、特段のご配慮をお願いする。

(3)スモン恒久対策

スモン患者に対する恒久対策については、平成10年度以降も昨年度までと同様、特定疾患治療研究事業、はり、きゅう、マッサージ治療研究事業等を実施することとしており、事業の円滑な実施について、引き続き各都道府県のご協力をお願いする。



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