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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 4 流通
(4)医薬品・食品衛生
(2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)
(3)項 目 医薬品販売業者の自己点検記録の保存期間の見直し
(4)意見・要望
等の内容
 医薬品販売業者に対する自己点検記録の保存期間について、短縮する方向で検討し、結論を得る。
(5)関係法令 薬事法第69条、薬事監視指導要領 (6)共管 なし
(7)制度の概要  医薬品販売業者に対して、自己点検記録の5年間の保存を義務付けている。
(8)計画等にお
ける記載
規制緩和推進3か年計画 4(4)(6)
 医薬品販売業者に対する自己点検記録の保存期間について、短縮する方向で検討し、結論を得る。
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:平成11年度中)
(説明)
 規制緩和推進3か年計画に基づき、医薬品販売業者に対する自己点検記録の保存期間について、短縮する方向で検討しているところである。
(10)担当課室名 医薬安全局監視指導課


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