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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 3情報・通信 (6)社会・行政の情報化 |
(2)意見・要望提出者 | 米国 | ||
(3)項 目 | 通関・輸入手続 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
輸入に際し求められる、食品・植物検疫手続などの法的許認可や高圧ガス、毒物劇物取締法、薬事法により求められる申請などのすべてを同時に処理することを調整するため「ワン・ストップ・オフィス」を設置する。 | ||||
(5)関係法令 | 薬事法、毒物劇物取締法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 薬事法では、業として医薬品等を輸入する場合には、品目ごとに承認・許可が必要である。また、毒物及び劇物取締法においては、業として毒物又は劇物を輸入する場合には、品目ごとに登録が必要である。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画3-(6)-(b) ワンストップサービスの実施に向け、各種の行政手続について、原則として平成12年度までにインターネットを活用した行政手続の案内・教示、申請書等様式の提供を行うとともに、手続自体のオンライン化を進める。 |
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(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 | ||||
(説明) 薬事法では、業として医薬品等を輸入する場合には、品目ごとに承認・許可が必要であるが、承認・許可を取得後、実際に医薬品等を輸入する場合は、税関で輸入申告等の事前手続を求めているものではない。 また、同様に、毒物及び劇物取締法では、業として毒物又は劇物を輸入する場合には、品目ごとに登録が必要であるが、登録後、実際に毒物又は劇物を輸入する場合には、税関で輸入申告等の事前手続を求めているものではない。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局審査管理課、安全対策課 |
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