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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 6 基準・規格・認証・輸入 関係(1)基準・規格・認証 |
(2)意見・要望提出者 | EU | ||
(3)項 目 | 化粧品のINCI名(International Nomenclature for Cosmetic Ingredients)による全成分表示 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
化粧品の全成分表示におけるINCI名(International Nomenclature for Cosmetic Ingredients)に表示の受け入れ | ||||
(5)関係法令 | 薬事法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 化粧品の成分表示については、現在、厚生大臣の指定する成分の名称を直接の容器又は直接の被包に邦文で表示することとされている。 平成12年度末までに実施する化粧品の制度改正において、配合した成分の名称を全て表示する制度に移行する予定。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画 6(1)ⅵ)(10) ・薬事法による化粧品規制の国際的整合化を図るため、現行の種別毎の承認制は廃止し、欧米と同様に配合禁止・制限成分(ネガティブリスト)及び特定成分群の配合可能成分(ポジティブリスト)による規制に移行するとともに、配合した成分の名称を全て表示する制度に移行する。 | ||||
(9)状 況 | □措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | ||||
(説明) 平成12年度末までに化粧品の新たな制度として全成分表示を実施することとしているが、本制度は種別毎の承認制を廃止することと表裏一体のものとして、消費者に含有成分全てを開示して、消費者が肌に合わない成分が含有していないか自らチェックできるようにするものであり、極めて重要なものである。 また、表示は、消費者にとって見易く、かつ理解しすいものであることが必要であり、欧州ビジネス協議会(EBC)、米国商工会議所(ACCJ)の代表も参加した「化粧品の在り方に関する検討会」の検討結果においても、INCI名表示については、現時点では消費者や化粧品関係者の理解が進んでおらず、消費者に対する情報提供体制も整備されていないことから、INCI名による全成分表示の導入には、こうした状況の進展を踏まえて検討していくべきであるとされており、現時点では邦文名以外の表示を採用することは困難である。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局審査管理課 |
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