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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 6 基準・規格・認証・輸入 関係(1)基準・規格・認証 |
(2)意見・要望提出者 | 関西経済連合会 | ||
(3)項 目 | 化粧品の輸入申請の一元化 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
海外から化粧品を輸入する場合、同一の内容であるにも拘わらず事業所ごとに所管の道府県に許可を申請することになっている。 官公庁毎にEDI化が進んでいることも考慮し、一ヵ所で申請、許可を受ければ、全国の事業所で有効とする。 |
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(5)関係法令 | 薬事法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 化粧品の輸入販売については、化粧品の安全性を確保する観点から、営業所毎に構造設備(試験検査設備や保管設備)や人的要件(責任技術者)を確認した上で輸入販売業の許可を与えている。 また、製品の輸入を行う営業所は、品目(種別毎)に許可を得る必要がある。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | ||||
(説明) 化粧品の輸入販売については、化粧品の安全性を確保する観点から、営業所毎に構造設備(試験検査設備や保管設備)や人的要件(責任技術者)を確認した上で輸入販売業の許可を与えることが必要であり、これを緩和することは困難である。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局審査管理課 |
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