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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 4 流通
(4)医薬品・食品衛生
(2)意見・要望提出者 関西経済連合会
(3)項 目 薬局における血糖計、血糖センサーの販売許可
(4)意見・要望
等の内容
 血糖計、血糖センサーの薬局における販売を自由化する。
 国内に1,370万人といわれる潜在的糖尿病患者の存在は、国民医療費高騰の主要因となっている。糖尿病患者の生活習慣を改善することが重要であり、そのための手段として血糖計及び血糖センサーを利用することが重要である。
(5)関係法令 薬事法 (6)共管 なし
(7)制度の概要  体外診断用医薬品の製造(輸入販売)にあっては、薬事法に基づく承認・許可を得ることが必要である。
 体外診断用医薬品のうち尿糖・尿蛋白検査薬及び妊娠検査薬については、「セルフケア領域における検査薬に関する検討会」(平成元年11月設置、平成2年6月及び平成3年6月検討結果を公表)の報告を踏まえ、一般用の医薬品として承認されている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他

(説明) 体外診断用医薬品のセルフケア領域への導入に際しては、(1)医療との関連において検査薬の役割に配慮すること、(2)検査結果は専門的診断に置き換わるものでないこと、(3)誤った操作、誤った判断をされないものであること、の基本的考え方が「セルフケア領域における検査薬に関する検討会」において示されているが、個々の検査薬については、検査薬の種類によりそれぞれの背景が異なることから、個別の検討が必要とされている。
 医師の指導の下で使用される医療用体外診断用医薬品の中に、在宅検査用の血糖値測定用検査薬及び検査機器が既に存在するが、採血行為が必要な血液検体を扱うものについては、感染の危険性等も存在し、医師の指導によらない一般の自己判断、操作はなされるべきでないと考えられることから、一般用医薬品として取扱うことは困難である。
 なお、糖尿病のセルフケア検査薬としては、尿糖、尿蛋白の検査紙が既に平成3年から承認・許可され、薬局で販売されている。

(10)担当局課室名 医薬安全局審査管理課


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