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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 11 危険物・防災・保安関 係(5)その他 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 毒物劇物の特定ユーザーの再利用についての緩和措置 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
廃酸、廃アルカリ等を再利用する目的で、特定のユーザーに限定して譲渡する場合は、毒物劇物取締法上の製造所及び販売所としての登録を免除すべきである。 | ||||
(5)関係法令 | 毒物及び劇物取締法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から、製造、輸入又は販売等する者は、厚生大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならないほか、取扱い等について、必要な規制を行っている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | ||||
(説明) 毒物劇物を販売・授与又は販売・授与の目的で製造、輸入を行う者は、毒物及び劇物取締法により登録を必要としており、流出、盗難等の防止、取扱責任者の設置等の義務を課しているところである。その販売・譲渡先が特定のユーザーであることは一般的であり、登録免除の理由にはならない。 また、廃酸、廃アルカリ等であっても、毒劇物を流通させることについては、保健衛生上の見地から、何ら一般の毒劇物を流通させることと変わりないことである。 したがって、本件について製造業及び販売業の登録を免除することは困難である。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局安全対策課 |
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