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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 11 危険物・防災・保安関 係(5)その他 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会、日本化学工業協会、 石油化学工業協会 |
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(3)項 目 | 危険性物質輸送時の二人乗車規制の緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
交替要員については貨物自動車運送事業法によるものとしてほしい。 (理由:(1)諸外国においては労働時間により規制しており、我が国においても一定労働時間を越えるものを二人乗務とするべきである、(2)運転による疲労状況も一般貨物輸送と危険性物質輸送で異なるとは思われない、(3)無線、携帯電話が普及しており、連絡要員としての二人乗務は必要ない等) |
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(5)関係法令 | 毒物及び劇物取締法、毒物劇物取締法施行規則第13条の2 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から、製造、輸入又は販売等する者は、厚生大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならないほか、取扱い等について、必要な規制を行っている。
毒物劇物の中で特に必要があるものについては、輸送時の移動距離が一定以上の場 合、交替して運転する者又は助手の同乗が義務付けられている。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 | ||||
(説明) 事故時等の被害拡大防止のためには、現場で迅速な応急措置と通報連絡が必要であることから、二人乗車を義務付けているところであり、運転手の疲労による事故防止の観点のみを想定しているものではない。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局安全対策課 |
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