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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 4 流通 (4)医薬品・食品衛生 |
(2)意見・要望提出者 | 関西経済連合会 | ||
(3)項 目 | 薬局における常備義務付け試験備品の更なる削減 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
常備義務付け試験備品を更に削減すること。 薬局において常備した設備及び器具を使用した実績がなく、また、我が国では医薬品の基準や検査が非常に厳しいため薬局において簡単に検査できるような問題は発生し得ない。仮に発生した場合においても、メーカーの対応が可能であり、薬局での検査は起こり得ない。 |
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(5)関係法令 | 薬事法第6条第1項、薬局等構造設備規 則第1条 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 薬局においては、調剤等の薬局業務を適正に行うために構造設備の基準を設けており、この基準において、医薬品を適正に管理するための試験検査に必要な設備及び器具を備えることとしている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 | ||||
(説明) 薬局においては、単なる医薬品の販売ではなく、処方せんに基づく調剤を行うことが主業務であることから、このような調剤用医薬品の検査については、迅速に対処する必要があり、メーカーの対応に任せるのでは間に合わない。 また、調剤時に瓶から用時測り取る散剤や水剤のように、開封して調剤用原薬を保存するものが少なくない。このため、医薬品の品質管理を確認するための基本的な試験検査設備及び機器を常備することが求められる。 しかしながら、薬局における試験検査に必要な設備及び器具については、現在の実態も考慮しつつ事業者の負担軽減の観点から、見直しを行うことが適当かどうか検討する予定である。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局企画課 |
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