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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 4 流通 (4)医薬品 ・食品衛生 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会、関西経済団体連合 会、規制改革委員会(第2次見解) |
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(3)項 目 | 医薬品卸売一般販売業に関する規制緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
(1)資本関係があるグループ会社においては、配送センターは単なる倉庫扱いとし、医薬品卸売一般販売業の許可を不要とすべきである。 (2)調合・開封を行わない医薬品卸売一般販売業においては、薬剤師配置義務を見直すべきである。 |
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(5)関係法令 | 薬事法第26条、27条(8〜9条の2準用) | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することは、原則として薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者に限られる。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画 4(4)(4) 医薬品卸売一般販売業において、管理薬剤師の配置の在り方について検討し、結論を得る。 |
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(9)状 況 | (1)□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (2)■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (実施予定時期:平成11年度中) |
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(説明) (1)卸売一般販売業においては、医薬品の適正な使用を確保するために、副作用等の情報提供等を製造業者や医療機関に対して、迅速かつ適切に行い、また、医薬品の品質が損なわれないように医薬品を適正に管理することが必要である。 このため、上記業務を行うために必要な知識を有する薬剤師が管理しているか、また、医薬品を管理する上で必要な構造設備を有しているか等の確認を事前に行った上で許可を与えているところであり、これを緩和することは困難である。 (2)「規制緩和推進3か年計画(改定)」に従い、医薬品卸売一般販売業のうち、医薬品の開封業務を行わないような店舗等については、薬剤師配置の在り方について見直しが行えないか検討を進めているところであり、本年度中に結論を得ることとしている。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局企画課 |
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