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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 4 流通 (4)医薬品・食品衛生 |
(2)意見・要望提出者 | 規制改革委員会(第2次見解) | ||
(3)項 目 | 医薬品一般販売業における薬剤師・管理薬剤師の配置義務の見直し | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
(1)薬剤師の配置義務と実態とが乖離している場合には、その改善のためどのような措置を講ずるべきか、必要な対策を総合的に検討して所要の措置を講ずるべき。 (2)管理薬剤師の兼務規制の在り方については、勤務の実態、双方向通信等新しい技術の活用状況を踏まえ、見直しを検討するべき。 |
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(5)関係法令 | 薬事法第26条、第27条(8条〜9条の2準用)、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 医薬品一般販売業の店舗は、薬剤師により実地に管理することが必要であり、その店舗以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。 また、一般販売業における薬剤師の数は1人と定められている。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | (1) □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 (2) □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
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(説明) (1)医薬品は適正に使用されないと保健衛生上の危害を引き起こすおそれがあるため、専門家である薬剤師による服薬指導がなされるべきである。厚生省としては、各都道府県等とともに、薬局等に薬剤師を常時配置し服薬指導等を行うよう、指導の強化を進めているところであり、薬事法上の薬剤師の配置義務と医薬品の販売の実態が乖離している場合には、必要に応じて対策を講じる予定である。 (2)(1)のとおり、薬局等の店舗には薬剤師が常時配置するよう指導しているところであるが、管理薬剤師については、店舗の医薬品の管理や従業員への監督等が適切に行えるのであれば、他の業務に従事しても差し支えない範囲があるかどうかについて、具体的に検討する予定である。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局企画課、監視指導課 |
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