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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 4 流通 (4)医薬品
・食品衛生
(2)意見・要望提出者 経済団体連合会、関西経済連合会、
規制改革委員会(第2次見解)
(3)項 目 医薬品の一般販売業の許可申請書類等の簡素化・合理化
(4)意見・要望
等の内容
(1)同一ビル館内で単に平行移動する場合等の申請手続について、簡略化すべき。
(2)薬局等の開設の際、申請者が法人の場合には、すべての役員について医師の診断書の提出は求めないよう検討すべき。
(5)関係法令 薬事法第24条、薬事法施行規則第29条(1条第2項及び第3項準用) (6)共管 なし
(7)制度の概要  医薬品の一般販売業の店舗が新設又は移転された場合、許可要件である構造設備が一新されることから、新設又は移転後の店舗が構造設備規則を充足していることを確認するため、改めて許可を取得する必要がある。
 許可申請の際に添付すべき資料として、申請者(法人の場合は、その業務を行う役員)が精神病者又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書が規定されている。
(8)計画等にお
ける記載
該当なし
(9)状 況 (1) □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(2) □措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他
(説明)
(1)単に店舗を平行移動する場合等については、新規許可の取得を必要とせず、変更届の取扱いとすることが可能かどうか、実態を踏まえて検討を進める予定である。
(2)現在、薬局等の開設許可の申請者が法人の場合について、業務上薬事に関する通常の業務に直接関与していないとみなされる者については、医師の診断書の代わりに、麻薬等の中毒者等でないことを疎明する書面の提出で可能としているところであるが、この取扱いをすべての役員に適用する方向で検討する予定である。
(10)担当局課室名 医薬安全局企画課


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