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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 4 流通 (4)医薬品・食品衛生 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 医薬品一般販売業の許可基準の適正化・合理化等 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
・地方自治体が、合理的な根拠に欠ける上乗せ規制や構造設備基準の拡大解釈を行わないよう、厚生省は適切な措置を講ずるべきである。 ・許可申請の際に提出しなければならない添付資料の様式を統一し、事業者の負担軽減を行うべきである。 |
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(5)関係法令 | 薬事法第26条(第6条準用)、薬局等構 造設備規則 |
(6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 医薬品を販売する際には、店舗ごとに都道府県知事等の許可が必要であり、許可要件として、薬局等構造設備規則が定められている。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 | ||||
(説明) 都道府県等において薬事関係法令に基づき、一定の範囲内で条例、審査基準等を定めることは、合理的な根拠を持つものであり、「上乗せ規制」や「拡大解釈」に当たらない。 また、許可申請の際の添付資料については、薬事関係法令では添付すべき資料は規定しているものの、資料の様式は規定していないため、許可権者である都道府県等が実態に応じて適宜様式を定めている場合があるが、これは、薬事法の目的に反することなく、都道府県の裁量の範囲内で合理的に取り扱われているものであり、問題ない。 なお、来年度より医薬品一般販売業の許可事務は、都道府県の自治事務とされており、都道府県において一定の範囲内で取扱いの差は生じることはあり得る。 |
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(10)担当局課室名 | 医薬安全局企画課 |
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